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夫婦間の住宅ローン返済で贈与税は?回避策や特例も解説

夫婦間の住宅ローン返済で贈与税は?回避策や特例も解説

マイホーム購入時、住宅ローンを夫婦でどう分担するか悩まれる方は少なくありません。
夫名義のローンを妻が手伝う場合、「夫婦なのだから問題ない」と考える傾向がありますが、実は思わぬ税金がかかる可能性があります。
そこで本記事では、夫婦間の住宅ローン返済で発生する贈与税の問題と、その具体的な回避方法について解説いたします。

夫婦間の資金援助は贈与税がかかる?

夫婦間であっても、一方がもう一方の住宅ローン返済を肩代わりする行為は、原則として「贈与」にあたります。
個人から財産をもらった場合、その金額に応じて贈与税が課税される仕組みです。
ただし、贈与税には「基礎控除額」が設定されており、この範囲内であれば贈与税はかからず申告も不要となります。
この基礎控除は、財産をもらった方に1人あたり年間110万円までと定められています。
もちろん、夫婦や家族が互いに支え合うための「通常の生活費」や「教育費」は、常識的な範囲内であれば贈与税の対象にはなりません。

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夫婦間で贈与税が発生する具体的なケース

贈与税が発生する典型的なケースは、夫名義の住宅ローンを妻が自身の収入や貯蓄から直接返済した場合です。
返済資金として夫の口座に振り込む行為も、援助額が年間110万円の基礎控除を超えると、贈与税の課税対象となるでしょう。
また、ローンは全額夫名義で組んだにもかかわらず、不動産の登記名義を夫婦の共有にすると贈与税が発生するかもしれません。
この場合、妻が資金負担していないにもかかわらず得た「不動産の持分」が、夫から妻への贈与とみなされる可能性があります。
さらに、当初は夫婦共同の住宅ローンであったものを、後に借り換えなどで夫の単独名義に切り替える際も注意が必要です。
妻が本来負っていたはずのローン残債を夫が引き受ける形となるため、贈与と判断される可能性がある点に注意しなければなりません。

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夫婦間の贈与税を回避する方法

予期せぬ贈与税を回避するためには、いくつかの対策が考えられます。
まず、住宅購入時において、妻も頭金などで資金を出す場合は、その出資した金額相当分を妻名義で正しく登記することが重要です。
次に、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「おしどり贈与」と呼ばれる贈与税の配偶者控除を活用する方法も有効です。
これは、居住用の不動産そのものや、それを取得するための資金を贈与する際に利用できる特例となります。
基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで控除できるため、税負担を軽減できる可能性があります。

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まとめ

夫婦間であっても、住宅ローンの返済援助は年間110万円の基礎控除を超えると、贈与税の対象となる可能性があります。
とくに、ローン名義と不動産の登記持分が資金負担の実態と異なる場合、贈与とみなされるため注意が求められます。
対策としては、出資額に応じた持分登記を正確におこなうことや、婚姻期間が長い夫婦は配偶者控除の特例を活用することなどが有効です。
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