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住宅購入資金が贈与された時の対応!贈与税の非課税措置についても解説

住宅購入資金が贈与された時の対応!贈与税の非課税措置についても解説

マイホームを購入する際には、住宅ローンで購入資金を用意する方がほとんどです。
住宅ローンだけでなく、預貯金から頭金を捻出したり両親から資金援助を受けたりする方もいらっしゃいます。
そこで今回は、住宅購入資金で贈与がおこなわれた際に適用される贈与税の非課税措置について、その内容や贈与を受ける方の要件、適用される家屋の要件を解説します。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、定められた条件を満たす場合に、一定額の贈与について贈与税が非課税になる制度です。
これは、住宅購入の初期負担の軽減とともに居住水準の向上などを目的として定められたものであり、適用期限は本来よりも3年間延長され2026年末までとなっています。
この非課税措置が適用されるのは、両親や祖父母といった直系尊属からの贈与であることと、住宅の新築や購入、増改築などのための資金であることが条件です。
また、住宅の性質により非課税限度額にも違いがあり、省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅など質の高い住宅では1,000万円、それ以外の一般住宅では500万円と定められています。

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非課税措置で贈与を受ける方の要件

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受けるには、住宅購入資金の贈与を受ける方が一定の条件を満たす必要があります。
まず、贈与を受ける方が贈与する方の直系卑属であることと、贈与を受ける方がその年の元日時点で18歳以上であることが要件です。
また、贈与年における所得金額の合計が2,000万円以下であることも、贈与を受ける方に求められる要件となります。
さらに、贈与の翌年3月15日までに贈与された住宅購入資金で新築・購入・増改築をおこなうことと、同じく贈与の翌年3月15日までに対象の家屋に住むことなども要件の1つです。

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非課税措置の対象となる家屋の要件

対象の家屋は登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であるとともに、この半分以上が住居として使われることが要件となります。
また、新築住宅・中古住宅で昭和57年1月1日以降に建てられている・耐震基準を満たしていることのいずれかに該当することも要件です。
ただし、昭和57年1月1日より前に作られた住宅や耐震基準を満たしていると証明する書類がない場合には、耐震基準適合証明書などを申請し証明すれば要件を満たせます。
さらに、贈与された資金で増改築をおこなう場合であれば、工事費用が100万円以上であることや、確認済証の写しなどで自宅への工事であることを証明することが要件です。
このほかに、非課税限度額が1,000万円になるには、省エネ基準などを満たすことが要件になります。

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まとめ

住宅購入資金が贈与された場合に適用される贈与税の非課税措置とは、直系尊属からの贈与が対象で、住宅の性能によって非課税限度額が違います。
贈与を受ける方については、その年の元日時点で18歳以上であることなどが要件です。
対象となる家には、床面積や耐震基準適合の証明書などに、非課税措置を受けるための要件が定められています。
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