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賃貸物件の申し込み後にキャンセルは可能?ペナルティについても解説

賃貸物件の申し込み後にキャンセルは可能?ペナルティについても解説

引っ越しは新生活への期待が高まる一方で、急な転勤や家庭の事情により、申し込み後に計画の変更を余儀なくされるケースも存在します。
キャンセルによって違約金が発生するリスクや、不動産会社とのトラブルを懸念する声も少なくありません。
そこで本記事では、賃貸物件申し込み後のキャンセル規定や金銭的な取り扱いや、パネルティーなどの注意点について解説いたします。

賃貸物件の申し込み・審査後のキャンセルは可能?

賃貸物件の申し込み手続きや入居審査が完了した後であっても、契約締結前であればキャンセルは可能です。
賃貸借契約は重要事項説明を受け、契約書に署名・捺印をおこなった時点で成立したとみなされる傾向があります。
したがって、その前の段階であれば法的な拘束力は生じておらず、ペナルティなしで申し込みを取り下げることができるでしょう。
しかし、貸主と借主の双方が契約の意思を明確に示し、合意に至ったと客観的に認められる場合は、契約成立と判断される可能性も否定できません。
トラブルを未然に防ぐためにも、キャンセルを決めた時点ですぐに担当者へ連絡し、明確な意思表示をおこなうことが重要です。

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キャンセル時における違約金等の有無

申し込みをキャンセルする際、契約締結前の段階であれば、違約金やキャンセル料といった金銭的な負担は発生しません。
不動産会社に対し「預かり金」や「申込証拠金」といった名目で金銭を預けている場合でも、これらは全額返還されるのが法的なルールです。
宅地建物取引業法では、契約が成立しなかった場合に預り金を返還しないことを禁止しており、不当な徴収は認められません。
一方で、重要事項説明を受けて契約書に署名・捺印を済ませ、契約が正式に成立した後のキャンセルは、状況が大きく異なります。
この場合は「解約」という扱いになり、契約書の条項に基づいた違約金や、仲介手数料などの費用が発生することになるでしょう。

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キャンセル手続き時の注意点

キャンセル自体は権利として認められていますが、手続きを進めていた関係者に対して、速やかに連絡を入れる誠意ある対応が必須です。
また、一般的な商品販売とは異なり、店舗や現地で申し込みをおこなった賃貸借契約には、クーリングオフ制度が適用されない点に注意が必要です。
契約締結後に「やはりキャンセルしたい」と申し出ても、法的な制度を利用した無条件解約はできない仕組みとなっています。
万が一、契約前であるにもかかわらず、預かり金の返還などでトラブルになった際は、宅地建物取引業協会などの窓口へ相談すると良いでしょう。

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まとめ

賃貸物件の申し込みキャンセルは、契約書への署名・捺印等による契約成立前であれば、審査通過後であっても原則として可能です。
契約締結前であれば違約金は発生せず、預かり金も全額返還されますが、契約成立後は解約扱いとなり、費用負担が生じます。
キャンセル時は速やかに関係者へ連絡し、クーリングオフ適用外である点を理解した上で、トラブル時は専門機関へ相談することが重要です。
横須賀で不動産の賃貸や売買をご検討中でしたら、スギヤマハウス株式会社へ。
ファミリー向けの戸建てをはじめ、ペット可物件、駅近物件など、幅広いニーズに寄り添った提案が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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