046-834-4600

営業時間:
AM9:00からPM6:00まで
定休日:
毎週水曜日

横須賀の不動産|スギヤマハウス株式会社 > スギヤマハウス株式会社のスタッフブログ一覧 > 代襲相続とは何?代襲相続が発生するケース・代襲相続人の範囲などもご紹介

代襲相続とは何?代襲相続が発生するケース・代襲相続人の範囲などもご紹介

代襲相続とは何?代襲相続が発生するケース・代襲相続人の範囲などもご紹介

親が亡くなったとき、すでに子どもも死亡している場合は、どのように相続がおこなわれるのでしょうか。
代襲相続の概要や代襲相続人などに関する知識を備えておくと、相続人の決定方法などを十分理解したうえで相続手続きが可能です。
今回は代襲相続とは何か、代襲相続が発生する事例と代襲相続人の範囲をご紹介します。

代襲相続とは

代襲相続とは、すでに相続人が死亡している、あるいは相続権を喪失しているとき、その方に代わって被相続人の遺産を受け取ることを指します。
被相続人が遺した財産を相続するはずだった方が他界していると代襲相続が発生し、すでに他界した相続人の子どもが相続権を得られる仕組みです。
高齢化社会である日本においては、子どもが両親よりも先に他界していて相続人がいないケースは珍しくありません。
代襲相続の発生時、被相続人との付き合いがない方や遠方で暮らす方が相続人となることも多く、通常の相続よりも手続きが複雑化することもあるため注意が必要です。

▼この記事も読まれています
相続における遺産分割協議とは?トラブルや対策方法についても解説

代襲相続とはどのようなケースで発生するのか

代襲相続が発生するケースは相続人の死亡、相続欠格、相続廃除の3パターンです。
相続人の死亡は、被相続人の子どもなど相続予定の方が先に死亡しているケースを指します。
事故などで被相続人と相続人が同じタイミングで死亡したときも代襲相続となります。
相続欠格は、被相続人などの殺害および殺害ほう助、脅迫などによる不当な遺言書の作成をおこなった相続人がいた場合、その方に相続権を与えないとする民法上の制度です。
相続人が被相続人を虐待および侮辱した事実や被相続人に対する非行があったとき、その相続人は相続廃除の対象になる恐れがあります。
被相続人が自ら家庭裁判所へ申立てをおこない、認められると相続権が失われます。

▼この記事も読まれています
不動産相続にかかる税金の種類とは?計算方法や節税対策を解説

代襲相続人となる範囲

代襲相続によって相続人となった方は代襲相続人と呼ばれます。
まず被相続人の子どもや孫など直系卑属が死亡した場合、代襲相続人の範囲が制限されることはありません。
子どもが死亡しているときは孫が代襲相続人に、孫も死亡している場合はひ孫と次の世代へと移行します。
被相続人のきょうだいが死亡した場合はきょうだいの子ども、つまり被相続人の甥あるいは姪が代襲相続人となります。
甥や姪がその前に死亡しているケースでは、次世代への代襲相続人は発生せず、甥や姪の子どもが代襲相続人になることはありません。
なお、代襲相続人には原則として胎児も含まれるため、お腹にいる赤ちゃんが代襲相続人となるケースもあります。

▼この記事も読まれています
相続時に不動産を共有名義にするメリットとデメリットを解説!

まとめ

代襲相続とは、すでに死亡した相続人の子どもに遺産を受け取る権利が移ることです。
相続人が相続欠格あるいは相続廃除にあたるときも代襲相続となります。
直系卑属の死亡時は世代を問わない一方、きょうだいの死亡時は一代限定で代襲相続が発生します。
横須賀の不動産ことならスギヤマハウス株式会社へ。
横須賀・葉山エリアでの不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。


≪ 前へ|賃貸物件探しはいつから始める?引っ越しのスケジュールやポイントを解説!   記事一覧   日割り家賃の計算方法は?金額を抑える方法についても解説|次へ ≫

トップへ戻る

来店予約