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相続時に不動産を共有名義にするメリットとデメリットを解説!

相続時に不動産を共有名義にするメリットとデメリットを解説!

相続の発生時に相続人が複数いる場合、相続した不動産をひとまず複数人の共有名義にする方は少なくありません。
しかし共有名義の不動産はさまざまなトラブルの原因となりかねないので、注意が必要です。
今回は、相続した不動産を共有名義にした際に共有持分権者ができること、共有時に起こり得るトラブルについて解説します。

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相続した不動産の共有名義とは?

共有名義とは1つの不動産に対して複数の所有者がいる状態のことで、それぞれの共有者が所有する権利の割合を共有持分といいます。
相続した不動産を共有名義とする場合は、法定相続分に応じて持分割合を分けるケースが一般的です。
たとえば、亡くなった親の家を兄と弟の共有名義とする場合の共有持分は、それぞれ2分の1ずつです。

相続不動産の共有持分権者ができること

共有持分の割合にかかわらず、共有持分の所有者は単独で建物の現状を維持するための「保存行為」が可能です。
保存行為にはたとえば、雨漏りをした箇所を修繕する、壊れた浴室を修繕するなどのケースが該当します。
そのほか、家を不法占拠している方への明け渡し請求や自身の持分のみの売却なども可能です。
それに対して、共有名義の不動産を賃貸物件として短期間活用したり、大規模なリフォーム・リノベーションをおこなったりする「管理行為」は共有持分権者の過半数以上の同意がなければ実行できません。
一方、建物の解体や売却、賃貸物件として長期間活用するなどの「処分行為」をおこなうためには共有持分権者全員の同意が必要です。

相続不動産の共有で起こり得るトラブル

共有名義の不動産全体は共有持分権者全員の同意がなければ売却できませんが、自身の持分のみであればいつでも売却できます。
共有持分のみを購入する一般の方はいないので売却相手は不動産会社となりますが、悪質な会社の場合は共有物分割請求訴訟を起こしかねないため注意が必要です。
裁判所の判決によっては換価分割が命じられ、強制的に不動産が競売にかけられてしまう恐れがあります。
また、修繕費用や固定資産税などの負担割合を巡ってトラブルが起こるケースも少なくありません。
一方、共有名義人が亡くなって相続が発生すると、さらに相続人が増えて「メガ共有」状態になってしまう可能性もあります。
管理行為は共有持分権者の過半数以上の同意、処分行為は共有持分権者全員の同意が必要ですが、相続人が多ければ多いほど維持管理や売却がしにくくなる点に注意しましょう。

まとめ

不動産を共有名義にすると売却や利用方法、費用負担の割合などを巡ってトラブルが起こりかねません。
そのため不動産を相続する際は単独名義にすることが推奨されます。
しかし、共有名義の不動産であっても自身の持分のみであれば売却可能なので、共有状態を解消したい場合には検討の余地があるでしょう。
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