不動産を相続する予定があるけど、遺産分割協議という形でもめることなく相続したいと考えている方が多いでしょう。
しかし、遺産分割協議という形で進めるにはどうしたらいいか分からない、そもそもトラブルが起こった際の対応策はあるのかと悩む方が多いと思います。
そこで、こちらでは進め方やトラブルが起こった際の対応について記載していますので参考にしてください。
相続方法の遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議にて合意した内容をまとめたものです。
協議では相続人全員が参加し、遺産分割の方法と割合を決定します。
そして、相続人全員の合意の元、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成する必要があるケースは、遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割をおこなう、遺言書に記載がない財産が見つかった、の2つです。
相続方法の遺産分割協議でよくあるトラブル
実際に相続が開始されると、仲の良かった兄弟でも揉めるケースはよくあります。
遺産の範囲で争いがある場合は、ある財産が被相続人の遺産であるか、被相続人以外の財産であるかの争いがおきているときがあります。
そして、遺産に不動産がある場合、とくに揉めやすい傾向があるので注意が必要です。
不動産は現金と違い、単純に相続の割合に応じて分けることができません。
そのため、以下のどれかの分割方法を取ります。
●相続人の1人がそのまま所有する現物分割
●相続人の1人が所有するも他の相続人に対する債務の負担する代償分割
●不動産を売却し換金したうえで価格を分割する等価分割
●具体的相続分による共有取得とする共有分割
最後に評価方法ですが、遺産分割には不動産の評価が必要です。
不動産の評価方法には複数種類があるため、評価によって評価金額が変わります。
そのため相続人の間で揉めやすいです。
相続方法の遺産分割協議で起こるトラブルに対する解決策
実際に揉めてから考えるのではなく事前に揉めないように対策を考える必要もあります。
揉めないための解決策についてこれからご紹介します。
被相続人が適切な内容の遺言書を残す
遺言書が残されておらず相続人が2人以上いる場合に遺産分割協議書が必要になります。
遺言で遺産の分け方が指定されている場合は、原則として遺産分割協議をする必要がなくなりますので専門家に相談しながら作成しましょう。
遺言書で遺言執行者を決めておく
遺言書で遺産の分け方を指定するだけでなく、遺言書の内容を実行するための遺言執行者を指定する方法もあります。
それでも進まない場合は、調停を利用する
合意ができない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。
まとめ
相続を遺産分割協議でおこなう場合、適用する条件もありますが、実際に適用した場合に起こるトラブルの解決策も考えておかなければなりません。
遺産分割協議の開始時にパニックになることがないよう、まずは話し合いをしておきましょう。
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