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不動産相続にかかる税金の種類とは?計算方法や節税対策を解説

不動産相続にかかる税金の種類とは?計算方法や節税対策を解説

将来的に不動産を相続する予定があると、相続時にかかる税金が気になることがあります。
相続時にあわてないためにも、あらかじめ発生する税金の種類や節税対策について把握しておくことがおすすめです。
そこで今回は、不動産相続にかかる税金の種類・税金の計算方法・税金を抑える対策を解説します。

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不動産の相続時にかかる税金の種類

不動産の相続時にかかる税金として知られているのは相続税ですが、不動産の相続時にはこれ以外にも登録免許税がかかります。
まず相続税とは、亡くなった方の遺産を家族が引き継ぐ際に、その総額が基礎控除額を超えると課せられる税金です。
納税が必要か自分で計算し、納付書を作成したうえで、相続開始日から10か月以内に納税する必要があります。
もう1つの登録免許税とは、不動産の所有者変更にともなう名義変更をおこなう際にかかる税金です。
相続にともなう名義変更は相続登記とよばれ、現時点では義務化されていませんが、所有者不明の土地の発生を防ぐためにも手続きをおこないましょう。

不動産の相続時にかかる税金の計算方法

相続税の計算をおこなう場合、まずは3,000万円+600万円×相続人の数から基礎控除額を計算します。
相続人が3人であれば基礎控除額は4,800万円となり、遺産総額がこれを超えなければ相続税を納める必要はありません。
課税遺産総額は、借金や未払金といった債務を引いた正味の遺産額から、基礎控除額を差し引いて計算してください。
相続税を納める場合は、この課税遺産総額に法定相続分をかけて、相続人それぞれの課税額を計算しましょう。
もう1つの登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で計算してください。
この場合、固定資産税評価額の1,000未満を切り捨てることと、税額の100円未満を切り捨てる点に注意しましょう。

不動産の相続時にかかる税金の節税対策

まず、住宅資金贈与の特例を使うと、最大で1,500万円までが非課税になります。
住宅として相続すると相続税や登録免許税がかかりますが、生前にマイホーム購入資金として現金の贈与を受ければ、節税につながるでしょう。
また、贈与税の配偶者控除も、建築資金の贈与金額から2,000万円までを控除できるため節税になります。
そのほかにも、短期間のうちに祖父母と両親が亡くなるなど相続が相次いで発生すると、対象となる不動産に二重の相続税が発生するケースがあります。
こうした問題を解決するのが相次相続控除で、10年以内にこうした相次相続が起こった場合、前回の相続税の一部が次の相続税から控除可能です。

まとめ

不動産を相続する場合、相続税と登録免許税という2種類の税金が発生します。
相続税は、基礎控除額を除いた遺産を法定相続分で分配して計算し、登録免許税は固定資産税評価額×0.4%で計算してください。
住宅資金贈与の特例などの節税対策もチェックして、不動産の相続にそなえましょう。
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