
不動産を相続する予定のある方のなかには、不動産を引き継ぐ方法でお悩みの方がいるのではないでしょうか。
故人の財産を引き継ぐ際に、承認方法によってなにか違いがあるのかと考えるかと思います。
こちらの記事では、財産の承認方法の1つである限定承認の詳細や注意点、相続放棄との違いについて解説しますので参考にしてください。
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相続に関わる限定承認とは
限定承認は、相続で取得した財産から故人の借金などを精算して、精算した後に財産が残れば残った財産を引き継ぐ方法です。
相続人が不利益を被らないために、取得したプラスの財産の範囲内で、故人の債務などを弁済する方法が限定承認です。
また、故人の債務を弁済するために、故人から引き継いだ財産を売る場合は、基本的に競売にかける必要があります。
しかし、引き継いだ財産のなかには売りたくない財産もあると思うので、引き継いだ財産の一部を弁済すれば、売りたくない財産の競売を止められます。
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相続で限定承認をするときの注意点とは
限定承認をするときは、相続人が全員で共同しておこなわなければならないので注意が必要です。
相続の放棄を希望する方がいる場合、相続を放棄した方は最初から相続人として数えられないので、相続を放棄した方以外の相続人で限定承認がおこなえます。
また、承認の手続きは、相続人になると知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
3か月を過ぎると、単純承認をしたとみなされるので限定承認を希望するなら、期間が定められているのを把握しておく必要があります。
さらに、手続きが終わるまでに故人の財産を処分する行為があった場合、単純承認したものとみなされ、他の承認手続きができなくなるので注意が必要です。
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限定承認と相続放棄との違いとは
相続放棄は相続人それぞれが単独でできる点がメリットの1つとなります。
どちらも相続人であると知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して申請する必要がありますが、申立て申請をすると期間の延長が可能です。
相続放棄は、マイナスの財産を負わずに済みますが、プラスの財産があっても一切相続できません。
また、相続放棄は相続の手続きの手間が省けて、トラブルに巻き込まれずに済みますが、相続放棄で相続の順番が変わり親族に迷惑がかかるケースも考えられます。
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まとめ
相続をするときに限定承認をすると、プラスの財産とマイナスの財産を合わせて引き継いでしまいます。
安易に限定承認をしてしまうと、思わぬ負の財産を抱えてしまう可能性もあるでしょう。
不動産を相続するときは、注意点を意識して、慎重に親族同士で話し合いをおこないましょう。
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