
離婚時に不動産の財産分与をおこなう場合、税金がどのくらいかかるのかについて調べておく必要があります。
渡す側ともらう側、不動産を所有している期間などによっても税金に違いがあるため、情報を整理しておくことは大切です。
そこで今回は、財産分与の長期譲渡と短期譲渡の違いやかかる税金、控除について解説します。
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財産分与で渡す側にかかる所得税と住民税
離婚時の財産分与でお金以外の財産を渡す場合、譲渡所得税がかかることがあります。
不動産の譲渡では時価が取得時よりも高くなっている場合、譲渡所得税が課される可能性が高いです。
譲渡所得は「不動産の時価-(取得費用+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。
この計算方法でマイナスが生じれば譲渡所得税はかからず、プラスが生じていれば支払いが必要です。
さらに、譲渡所得税がかかる場合は住民税も課税対象となります。
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財産分与で譲渡所得税が控除される特例とは
財産分与で不動産を譲渡する場合、特定の要件に当てはまる場合は最高3,000万円の控除が適用されます。
特例を適用するためには、不動産が居住用であり、譲渡する相手が配偶者である必要があります。
離婚前に不動産の名義を変更すると、親族への譲渡とみなされ控除が適用されない可能性が高いです。
そのため、不動産の財産分与をおこなう際は、離婚届の受理後に名義変更をするのが望ましいです。
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財産分与における長期譲渡所得と短期譲渡所得それぞれの違い
譲渡所得の税率は不動産の所有期間によっても変わるため、注意が必要です。
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日に所有期間が5年を超える譲渡所得のことです。
長期譲渡所得の場合、譲渡所得税と住民税の合計税率は20.315%になります。
一方、短期譲渡所有は、譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下である譲渡所得のことです。
短期譲渡所得の場合は譲渡所得税と住民税の合計税率が39.63%となり、長期の場合と比べ税率が大幅に上がります。
そのため、節税対策をするには所有期間が5年を超えるのを待ってから財産分与をおこなうと良いでしょう。
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まとめ
財産分与で不動産を渡す側には、譲渡所得税や住民税がかかります。
一方、不動産が居住用であり、離婚届が受理されたあとであれば最高3,000万円の控除が適用される場合があります。
また不動産の所有期間によっても税率が変わるため、財産分与のタイミングを検討することは重要です。
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