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子なし夫婦の不動産相続人は誰?よくあるトラブルと対策方法

子なし夫婦の不動産相続人は誰?よくあるトラブルと対策方法

子なし夫婦で夫もしくは妻が亡くなった場合、遺産はすべて配偶者に受け継がれるのか、ご存じない方は多いのではないでしょうか。
生前に対策しておけば、トラブルを防げる可能性があります。
今回は子なし夫婦の不動産を相続するのは誰か、よくあるトラブルやその対策方法を解説していきます。

子なし夫婦の不動産相続人とは

故人の残した遺産は、遺言書がある場合その内容にしたがって、遺言書がない場合民法の定める法定相続分にしたがって遺産を分けます。
民法では、配偶者と血族相続人の2つに分けられ、配偶者は常に相続人です。
血族相続人は第一順位が子ども・孫、第二順位が両親・祖父母、第三順位が兄弟姉妹・姪・甥です。
第一順位がいない場合は第二順位、第二順位がいない場合は第三順位に権利が移ります。
子なし夫婦が亡くなって遺言書がない場合、配偶者が3分の2、両親が3分の1の割合で遺産を分けます。
両親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人で、遺産の分割割合は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1です。
ただし、民法が定める法定相続分は絶対ではなく、遺言書や遺産分割協議の内容が優先されます。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

法定相続分にしたがって遺産を分ける場合、配偶者は両親や兄弟姉妹との遺産分割協議が必要です。
しかし、不仲で話しがまとまらなかったり、疎遠で連絡先さえわからなかったりするケースがよくあります。
とくに遺産が不動産の場合、どう分けるか話がまとまらないケースが多いです。
土地は分割すると価値が下がる可能性があり、通常は1人が取得して代償金を取得していない方に支払いますが、資金不足で支払いができない場合もあるでしょう。
また、子なし夫婦が連名や亡くなった妻・夫宛に遺言書を作ってしまっていた場合、遺言の効力がなくなってしまう点にも注意が必要です。

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子なし夫婦の不動産相続でトラブルを防ぐための対策

遺産分割協議で揉めやすい不動産は、売却もしくはリースバックの利用で現金化しておくと分割しやすく、揉め事を防げる可能性があります。
子なし夫婦で配偶者に全財産を残したいなど意思が決まっている場合は、生前に遺言書を作成したり生前贈与したりしておくのがおすすめです。
遺言書に明確に記していれば、遺産分割協議をおこなわずに、遺産の分け方が決まってトラブルが発生しにくいでしょう。
通常贈与は年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、結婚して20年以上経っていれば、夫婦の居住用不動産は2000万円まで贈与税が控除されます。
また、保険金は遺産に該当しないため、生命保険の受取人を配偶者にして遺留分の争いがあったとき用の金銭を残しておくのも対策方法の1つです。

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まとめ

子なし夫婦の不動産相続では、遺産分割協議が上手くまとまらなかったり分割方法で揉めたり、トラブルが起きやすいです。
事前に遺言書を作成したり生前贈与したり、不動産を現金化したりと対策しておけば、防げる可能性があります。
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