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不動産相続でローンが残っていたら?支払わなくていい場合についても解説

不動産相続でローンが残っていたら?支払わなくていい場合についても解説

ローンが残る不動産相続する予定がある場合、果たして残債はどうなるのか不安に思っている方もいるでしょう。
融資を受けて買った家を引き継ぐ際には、さまざまなケースについて把握しておくと自分にどんな負担があるのか分かってきます。
ここでは、不動産相続する物件に残債がある場合どうなるのか、支払わなくていい場合と具体的な対処法もあわせて解説しますので参考にしてください。

不動産相続でローンが残る家を引き継ぐとどうなるか

親から不動産相続する場合どうなるのか、基本的にはその家のローンも相続の対象になります。
亡くなった方に借金や残債などマイナスの財産があった場合、土地や預貯金などのプラスの財産と同じように相続するようになります。
ちなみにこの場合、家を引き継いだ方が残債を全額相続するとは限らない点がポイントです。
つまり、亡くなった方にマイナスの財産があった場合は、法定相続人全員が定められた相続分で引き継がなければなりません。
すると、家をもらえなかった方にもローンが引き継がれ不公平になるため、家を引き継ぐ方が残債も承継する方法が、遺産分割協議において採用されるケースも少なくありません。

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不動産相続した家の住宅ローンを支払わなくていい場合

住宅ローンが残った家を不動産相続しても支払わなくていい場合は、団体信用生命保険に加入しているケースです。
団体信用生命保険とは生命保険の一種で、住宅購入費用の融資を受ける際に加入が義務付けられています。
この保険では債務者が亡くなった際に保険金を受け取るのが金融機関になっており、支払いが免除される仕組みです。
ただし、免除されないケースもあります。たとえば、収入合算で主債務者でない方が亡くなった場合や、ペアローンを組んだ場合には、亡くなっていない方の返済額が残ることがあります。

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不動産相続で住宅ローンが残る場合の対処法

相続する不動産に住宅ローンが残っている場合の対処法1つ目は、金融機関に残債の減額や返済期間などを変更してもらえるよう相談する点です。
支払えない理由を伝え、大幅な変更内容にしなければ、応じてもらえる可能性があります。
2つ目の対処法は相続放棄を検討する点で、この場合はマイナスの財産だけでなくプラスの財産もすべて放棄する点に注意が必要です。
つまり、残債だけ放棄して家や預貯金は引き継げないので、不動産の価値とローンの額を考慮しながら検討するのが大切です。

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まとめ

不動産相続においては、家とともに残債も相続しなければなりませんが、支払わなくていい場合もあり、それは通常のローンで団体信用生命保険に加入しているケースです。
残債がある家を相続する場合は、金融機関に相談する、相続放棄をするなどの対処法があるので、よく検討して決めましょう。
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