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賃貸物件の解約は代理人でもできる?手続きの流れや注意点も解説!

賃貸物件の解約は代理人でもできる?手続きの流れや注意点も解説!

部屋をこれから借りるときは、将来の退去の手続きもあわせて把握しておきたいところです。
このとき、契約関連の手続きへの不安から、代理人に対応を任せられるのかが気になる場合もあるでしょう。
そこで今回は、代理人による賃貸物件の解約は可能なのかと、代理人が対応する際の流れや注意点を解説します。

代理人による賃貸物件の解約は可能なのか

賃貸物件の解約は、契約者である本人以外はできないのが原則です。
たとえその部屋に住んでいる方でも、契約者ではない同居人の方では解約ができません。
ただし、大家さんや管理会社の許可があれば、代理人による対応も認められます。
許可が下りるのは、代理人を必要とするだけの理由があるとき、たとえば契約者本人が入院中だったり、行方不明になっていたりするときです。
実際に代理人を立てる流れになった場合、委任状と身分証が必要になりますが、委任状は大家さんや管理会社のほうで用意されます。

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代理人が賃貸物件を解約する際の流れ

代理人が対応する場合、まずは大家さんや管理会社に連絡し、代理人が手続きをしても良いか確認を取ります。
正当な理由がないと許可が下りないため、契約者本人が手続きをおこなえない理由を事前に整理しておく点が大事です。
許可が下りたら、指定の解約届に必要事項を記入して提出し、電話やメールなどで立ち会いの日時を決めます。
立ち会いの当日に、部屋の傷や汚れを大家さんや管理会社と一緒にチェックし、委任状や物件の鍵などもその場で渡せば、退去は完了となります。
なお、代理人が立ち会いをおこなう場合、身分証の提示を求められる点には注意が必要です。

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代理人が賃貸物件を解約する際の注意点

賃貸物件の解約を代理人に任せた場合、代理人が決めた内容はあとから変更できません。
正当な代理人を立てると、その方は契約者本人と同じ権限を持つようになるからです。
そのため、新居が決まらないなどの理由で退去日を変更したくなったときでも、代理人が決めた日程で部屋を明け渡す必要があります。
手続きをおこなう代理人は、立ち会いの時点では請求書に署名しない点が大事です。
立ち会いの段階では請求書の内容が正確ではない可能性がありますが、署名してしまうと記載事項に同意した形になり、以後に変更が難しくなります。

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まとめ

賃貸物件の解約は原則として契約者本人がおこなうものですが、許可が下りれば代理人でも可能です。
手続きの流れは、代理人が対応しても良いか確認するところから始まり、そこから解約届の提出へと続きます。
注意点としては、代理人が決めた内容はあとから変更できない点などが挙げられます。
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