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根抵当権のついた不動産を相続したらどうしたら良いの?

根抵当権のついた不動産を相続したらどうしたら良いの?

相続した不動産に根抵当権がかけられていたら、どうすべきかご存じでしょうか。
そもそも事業を営んでいない方にとっては聞き慣れない単語であり、対処方法がわからなくても無理はありません。
そこで今回は、不動産の根抵当権とは何か、事業継続のためにそのまま相続する方法、また抹消する方法についてもご紹介します。

不動産相続時に知っておきたい!根抵当権とは何か?

根抵当権とは主に企業が利用する権利で、不動産を担保としたときの融資上限額を決め、その範囲内であれば何度でも借り入れと返済を繰り返せる権利です。
借り入れの際にいちいち登記をおこなう必要がなく、借りたお金を全額返済してから再び借りることもあるため、当事者同士が合意しない限り消滅しません。
抵当権との違いは、対象となる債権が不明確であることや、権利を移譲するには債権者の同意が必要であること、連帯債務者を付けられないことです。
根抵当権の相続を急がなくてはならない理由は、相続が開始されてから6か月以内に登記をおこなわないと、元本が確定されて効果を失い、融資を受けられなくなるからです。

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不動産の根抵当権をそのまま相続する方法とは?

被相続人の事業を相続人が引き継ぐのであれば、不動産とともに根抵当権もそのまま相続したほうが便利です。
根抵当権をそのまま相続する流れとして、まず所有権移転登記をおこない、不動産の名義を被相続人から実際に事業を継承する相続人に変更する必要があります。
次におこなうべきことは、根抵当権の債務者を相続人全員に変更する債務者変更登記をおこなって、いったんは債務者を相続人全員に変更することです。
そして、事業を継承する相続人を債務者として指定債務者の合意の手続きをおこない、これで指定債務者と根抵当権者との間の債務が担保されます。

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相続した不動産の根抵当権を抹消するには?

債務が残った根抵当権を抹消するには、その不動産を売却して返済してから抹消手続きをおこないます。
しかし、不動産を売却してもまだ債務を返済しきれない場合は、相続放棄も選択肢のひとつです。
相続放棄は、相続の開始から3か月以内に手続きをおこなう必要があるため、早めに動いたほうが良いでしょう。
そして、債務が残っていない場合は、債権者である金融機関と交渉し、合意が得られれば抹消が可能です。
根抵当権を抹消してからその不動産を売却すれば、現金での相続が可能になります。
被相続人の事業を継承しないのであれば、あまりメリットもなく将来的な手間もかかるため、相続時に根抵当権を抹消するのがおすすめです。

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まとめ

根抵当権とは、不動産の担保額の上限額までなら何度でも借り入れと返済を繰り返せる権利です。
そのまま相続するのであれば、所有権移転登記・債務者変更登記・指定債務者の合意の手続きをおこないます。
債務がある根抵当権を抹消する場合は、不動産を売却して返済するか、相続放棄も可能です。
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