相続によって財産を得るのが、かならずしもメリットになるとは限りません。
むしろ相続が負担となってしまうのであれば、相続放棄を検討するのがおすすめです。
今回は、自分で相続放棄の手続きを進める際の流れや必要書類、注意点を解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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自分で相続放棄の手続きを進める際の流れ
相続放棄の手続きを自分で進める場合、まずは期限を確認しましょう。
相続放棄は、自分への相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に申請する必要があります。
期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り相続放棄ができなくなるので注意してください。
相続を放棄する際に必要な書類は、相続放棄申述書や被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、申し立てる方の戸籍謄本などです。
書類の作成や発行に時間がかかる場合もあるので、早めに準備を進めてください。
必要書類が準備できたら、家庭裁判所へ申し立てをおこないます。
管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があるので、事前に確認しておくのがおすすめです。
裁判所へ申し立ててから、およそ1週間から10日で照会書・回答書が送付されてくるので、必要事項を記入したのちに返送します。
返送後10日前後で相続放棄申述受理通知書が届き、これを受け取った時点で相続放棄の一連の流れは終了です。
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自分で相続放棄の手続きを進める際の必要書類
相続放棄の手続きに必要な書類は、被相続人との間柄によって異なるので注意が必要です。
配偶者や第一順位相続人であれば、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を用意しましょう。
なお、申述人が代襲相続人の場合は、被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
そして、第二順位相続人、第三順位相続人が自分で手続きを進める場合には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを用意しなければなりません。
書類を集めるのは手間がかかるので、手が回らないのであれば、弁護士などの専門家を頼るのが無難です。
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自分で相続放棄の手続きを進める際の注意点
自分で相続放棄の手続きを進める場合には、提出書類に不備がないように気を付けましょう。
不備があると却下されてしまい、再度申し立てが必要になります。
また、相続放棄が承認されても、遺産の管理義務が残るのも注意点です。
相続を放棄した後も、新たな相続人が遺産の管理を開始できるまでは、管理義務を負うのです。
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まとめ
相続放棄では、被相続人との関係によって提出書類が変わるので、必要書類や手続きの流れを前もって確認しておくのがおすすめです。
書類に不備があると申請が却下されること、相続放棄後も遺産の管理義務が残る場合があることにも注意が必要です。
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