
賃貸物件の床材として、水に強くお手入れがしやすい、「クッションフロア」が採用されているお部屋は少なくありません。
その柔らかさや素材の特性から、「傷やへこみが心配」「退去時の原状回復費用が高額にならないか」と不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、クッションフロアとはどのような床材なのか、そして賃貸物件で暮らす上での注意点や原状回復について解説いたします。
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クッションフロアとは
クッションフロアは、建設業界や図面などではCFと略されることもあり、塩化ビニールを主原料としたシート状の床材です。
この素材は、名前の通りクッション性があって柔らかく、歩行時に足への負担が少なく、物を落とした際の衝撃を和らげる効果があるでしょう。
また、耐水性が高いため、水回りであるキッチンや洗面所などに多く用いられているのが特徴です。
しかし、柔らかい素材であるからこそ、重い家具を長期間置いていると設置跡がつきやすく、足が細い家具は局所的に負荷が集中してへこみが深く残る傾向があります。
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クッションフロアで快適に暮らすために知っておきたい注意点
クッションフロアは防水性に優れている反面、通気性が悪いため、湿気がこもりやすいという注意点があります。
結露が発生しやすい窓際や、水を多く使う場所で換気が不十分だと、床材の表面だけでなく裏面にまでカビが生える危険性があるため注意が必要です。
カビが発生した場合は、借主の管理不足と見なされ、全面張り替えの修繕費用を負担することになる可能性があるでしょう。
また、クッションフロアは比較的柔らかく裂けやすいという特徴も持つため、重い物を落としたり、家具の移動時に引きずったりすると、簡単に傷や裂け目ができてしまいます。
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クッションフロアの原状回復における借主の負担
賃貸物件を退去する際、借主の故意や過失によってクッションフロアに損耗が生じた場合は、その修繕費用を負担することになります。
国土交通省のガイドラインでは、クッションフロアの耐用年数は通常6年とされています。
そのため、修繕費用は経過年数に応じた、「残存価値」に基づいて計算されることが一般的です。
一方で、ゴム製品を放置したことによる変色や、飲み物をこぼしたまま放置したことによるシミ、タバコの焦げ跡などは、借主の善管注意義務違反と見なされ、修繕費用を請求されるかもしれません。
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まとめ
クッションフロアは、塩化ビニールを原料としたクッション性や耐水性に優れた床材ですが、重い家具による設置跡がつきやすい特性を持っています。
湿気がこもりやすくカビが生えやすいことや、物が落ちた際に裂けやすいといった点に注意し、日頃から丁寧なお手入れをすることが重要です。
原状回復では、家具のへこみは通常損耗で貸主負担となることが多いものの、タバコの焦げやゴム製品による変色などは、借主の修繕費用負担となる可能性が高まるでしょう。
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