
土地や建物を売るときは、利益の額に応じてさまざまな税金がかかってくるため、納税額なども踏まえて検討しなければいけません。
特例なども利用するならタイミングも重要になってくるので、税金に関する知識を身に着けておくと節税対策につながります。
この記事では、土地や建物の売却を検討している方向けに、不動産売却にかかる税金の種類や譲渡所得税の計算方法、節税するためのコツなどを解説します。
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不動産売却の際にかかる税金の種類
不動産売却にかかる税金の種類は複数あり、まず不動産を売って利益が出た場合にかかるのが譲渡所得税です。
これは正式名称ではありませんが、所得税や住民税をあわせた税金の総称として用いられます。
そして、売ったときの手続きにかかるのが印紙税と登録免許税で、印紙税とは売買契約書の作成にかかる税金です。
軽減措置は一度2024年3月末に終了しましたが、再度延長され、現在は令和9年(2027年)3月31日まで適用されています。
一方、登録免許税は登記申請の際にかかる税金で、売主の負担は抵当権抹消登記や住所変更登記など、必要になった場合のみに限られます。
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不動産売却の際にかかる譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、譲渡所得から特別控除額を引いたものに税率をかけると算出が可能です。
譲渡所得とは不動産売却により得た所得を指し、また税率は売った不動産を所有していた期間によって数値が変わります。
譲渡所得は、不動産の売却金額から取得費用と譲渡費用を引く計算方法で求められます。
取得費用は購入にかかった費用を指し、対象となるのは購入費用、建築費用、購入時の仲介手数料、印紙税、登記費用、不動産取得税などです。
対する譲渡費用は売却にかかった費用で、売却時の仲介手数料、印紙税、建物の解体費用、立ち退き料などが該当します。
また、長期譲渡所得の税率は所得税15%+住民税5%の合計20%(復興特別所得税を加味すると20.315%)である点にも注意してください。
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不動産売却の際に節税するためのコツ
節税対策を講じるなら、物件を購入したときの購入額がわかる書類を探してみてください。
さもないと、譲渡所得を計算する際に取得費が不明な場合、売却価格に5%をかけた金額で計算しなければならず、課税額が増える可能性があります。
また、特例を使うなら売るタイミングも慎重に計画する必要があり、たとえば3,000万円の特別控除は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用できるため、この期限を忘れないようにしましょう。
あるいは、不動産の所有期間が5年以上になると長期譲渡所得として低い方の税率が適用されるため、5年が過ぎるのを待つのも節税のコツです。
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まとめ
不動産売却の際に課税される税金には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの種類があります。
譲渡所得税は、譲渡所得から特別控除額を引いた数値に税率をかけると算出できます。
税金を抑えたい場合は、物件購入時の金額がわかる書類を探したり、特例のために売るタイミングを見計らったりするのが節税のコツです。
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