
相続した土地が地主の所有する借地だったときでも、相続税は納めなければなりません。
借地の相続税を計算するときには借地権割合を使用しますが、どのようなものかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は借地権割合とは何か、相続税評価額はどう計算するのか、借地権割合の調べ方はどうやるのかについて解説します。
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借地権割合とは何か?
借地権割合とは土地の更地評価額に対する借地権価額の割合であり、借地にかかる相続税を計算するときに用います。
借地権割合はエリアごとに国税庁が30~90%の間で設定しており、繁華街など土地としての利用価値が高い地域ほど数値も高い傾向です。
たとえば大型商業施設が建ち並ぶ東京の銀座エリアでは、借地権割合が90%の土地が存在しています。
一方で、郊外などあまり建物が建っていないエリアでは借地権割合が設定されていません。
これは、借地としての権利が評価されていないことを意味します。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法
相続した借地の契約形態が普通借地権のときは「自用地評価額×借地権割合」の計算式で相続税評価額を求められます。
またもし定期借地権で地主から土地を借りているときには、まず「自用地評価額×(1-底地割合)」を計算します。
それに「課税時期の一般定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率÷一般定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率」をかけて算出可能です。
一方、一時使用目的の借地権のときには「雑種地の自用地評価額×(法定地上権割合と借地権割合のいずれか低い数字)」の計算式で相続税評価額を求めます。
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借地権割合の調べ方とは?
借地権割合の調べ方は簡単で、国税庁の「財産評価基準路線価図・評価倍率表」のページに掲載されています。
住所を入力すると、地図の道路上にアルファベットが記載されているのを見ることができます。
これが借地権割合で「A=90%」「B=80%」とアルファベットごとに数値が決められている点が特徴です。
路線価のない地域では、倍率方式で評価します。
同じく国税庁のサイトに掲載されている倍率表を見ると、固定資産税評価額に何倍をかけたら相続税評価額が求められるのかがわかります。
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まとめ
借地権割合とは、その土地の権利に対して借地権が占める割合を指します。
借地権割合を使って相続税評価額を求める計算方法は借地権の契約形態ごとに異なるため、まずは借地契約書を確認しましょう。
借地権割合は、国税庁の「財産評価基準路線価図・評価倍率表」のサイトで調べることが可能です。
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