
相続税の仕組みは難しいため、場合によっては本来払わなければいけない金額を超えて税を納めてしまうことがあります。
そのような場合、更正の請求と呼ばれる制度を利用可能です。
そこで今回は、更正の請求とはどのような制度か、更正の請求をおこなう際はどのような流れで進むのか解説します。
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相続税の更正の請求とはなにか
更正の請求とは、払い過ぎた相続税を返還してもらうための制度です。
この制度を利用するケースとしては、申告後に状況が変わった場合や申告内容に誤りがあった場合が考えられます。
更正の請求は、原則として申告日から5年以内におこなわなければなりません。
ただし、未分割の財産が分割されたなどの特別な事情が後から発生した場合、5年を過ぎても請求することが可能です。
この場合も、特別な事情が発生した日から4ヶ月以内に請求をおこなう必要があります。
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相続税の更正の請求が発生するケース
相続税の更正の請求が発生する具体的なケースをいくつか紹介します。
たとえば、相続税の申告後に未分割の財産が分割された場合です。
相続税の申告期限は10ヶ月以内と定められていますが、この期間内に遺産分割協議がうまく進まないことはよくあります。
一度法定相続分で相続をおこない、そのあとに分割協議を再開した結果、未分割だった財産を受け取ることになり、税額が増加することがあります。
ほかにも、受け取る相続分が変更される場合として、相続人の異動や遺贈に関わる遺言書の発見があります。
相続人の異動の例としては、後に亡くなった方に認知していた子どもがいたことが判明したケースが考えられます。
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相続税の更正の請求をおこなう際の流れについて
更正の請求をおこなう流れは、必要書類を準備し、税務署に提出する形になります。
必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードできる請求書と、請求理由を証明する書類です。
たとえば、遺言書が見つかったために請求する場合はその遺言書、遺産分割協議によって相続財産が変更された場合は協議書を添付する必要があります。
請求をおこなっても必ずしも還付金が振り込まれるわけではなく、還付なしと判断されることもあります。
この判断に納得できない場合、次の手段としては、国税不服申立制度を利用したり、税務訴訟をおこなったりする方法があります。
請求が認められた場合、国税還付振込通知書が届き、還付金が振り込まれます。
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まとめ
相続税の更正の請求とは払い過ぎた相続税を払い戻してもらう手続きのことで、原則5年以内に請求しなければいけません。
あとから相続人が見つかった場合、相続税申告後に遺産分割協議がまとまった場合などに利用します。
請求書は国税庁のホームページからダウンロード可能で、書類の提出先は税務署です。
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