
遺産の相続人は原則、故人の子どもや配偶者、祖父母、両親ですが、さまざまな条件が重なると故人の兄弟に移行します。
ただし、遺産の相続人が兄弟に移行すると、相続の割合や遺留分はどうなるのか、わからない点も多くあるでしょう。
そこで今回は、兄弟のみが遺産の相続人になるケースや、その場合の遺産相続の割合、注意すべき点をご紹介します。
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兄弟のみが遺産相続人になるケースとは
故人の配偶者や父母・祖父母がいない場合故人に子どもがいない場合相続放棄した法定相続人がいる場合遺産相続人は原則、故人の配偶者、子ども、両親・祖父母の順に相続権が移行します。
ただし、故人が未婚または離婚しており、子どもがいない場合や、両親・祖父母が他界している場合は、兄弟が相続人となります。
また、故人の配偶者や子ども、両親・祖父母が健在でも、遺産相続を放棄した場合、相続権は兄弟に移ります。
なお、法定相続人が相続を放棄する場合、相続に借金が含まれていることが多いため、この場合は相続の内容をよく確認することが重要です。
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相続人が兄弟のみだと遺産相続の割合はどうなる?
故人の兄弟が相続人になった場合、兄弟の法定相続分は遺産全体に適用されます。
相続した遺産は、兄弟の人数で均等に分配されます。
ただし、相続人が故人の配偶者と兄弟のみの場合、配偶者の相続割合は4分の3、兄弟の相続割合は4分の1です。
故人に配偶者がいる場合、兄弟の相続分は大幅に減少するため、事前に把握しておくことが重要です。
なお、兄弟には故人の遺留分(法定相続人に認められた最低限の遺産取得分)がありません。
そのため、故人が遺言で「遺産はすべて寄付する」と記載しても、法定相続人である配偶者、子ども、両親、祖父母は遺留分を請求できますが、兄弟は請求できません。
このような点を踏まえ、故人に遺言がある場合は内容を十分に確認することが重要です。
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相続人が兄弟のみになった場合の注意点
相続人が兄弟のみになった場合は、遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言書に遺産の相続先や割合が記載されていた場合、兄弟は相続人であっても遺留分を請求できない点に注意が必要です。
また、故人の兄弟がすでに亡くなっている場合、相続権はその子ども(故人の姪・甥)に移ります。
ただし、代襲相続は1代のみであるため、故人の姪・甥も亡くなっている場合、その子どもへは相続権は引き継がれません。
さらに、故人の兄弟は相続税額の2割加算の対象となるため、兄弟が相続人になると相続税が20%増額されます。
たとえば、相続税が100万円発生した場合、兄弟が相続人であれば、20%増額された120万円を納税する必要があります。
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まとめ
故人の法定相続人が存在・存命していない場合、相続人は故人の兄弟です。
故人の兄弟が相続人になると財産はすべて引き継がれますが、配偶者も相続人になる場合は相続割合が4分の1まで減少します。
また、兄弟は故人が遺言を残していても遺留分を請求できないため、注意をしましょう。
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