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賃貸物件のフローリングで原状回復を求められるケースとは?修理相場も解説

賃貸物件のフローリングで原状回復を求められるケースとは?修理相場も解説

賃貸物件はフローリングを傷つけると、退去時に原状回復を求められると聞いて、不安を感じていませんか?
フローリングの原状回復が求められるケースや、そもそも原状回復とはどこまでの修理を必要としているのかを把握しておけば、不安を解消できます。
そこで今回は、賃貸物件でフローリングの原状回復を求められるケースや費用の相場などについて具体的に解説していきます。

賃貸物件のフローリングに傷が!原状回復のガイドラインとは

賃貸物件を退去する場合は、2020年に改正された「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、傷や汚れが付いた場所を元の状態に戻さなければなりません。
ただし、原状回復の範囲は住人の過失によって汚れや傷が付いた場所のみとガイドラインで定められています。
そのため、日光による色あせや家具の設置跡が付いたフローリングは経年劣化と判断されるため、入居者が修理費用を負担する義務はありません。
とはいえ、原状回復の度合いや場所については管理会社や大家さんと認識の違いが起こる場合があるため、詳細は入居時にしっかり確認しておくことが重要です。

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賃貸物件でフローリングの経年劣化が認められないケースとは?

賃貸物件のフローリングに付いた傷が経年劣化と認められないケースには、故意に付けた傷のほか、ペットの爪痕や家具を引きずった傷、タバコやカビなどが含まれます。
また、定期的に掃除をしていれば防げた傷や汚れも経年劣化として認められないため、この場合も退去時に原状回復費用を請求されることを覚えておきましょう。
フローリングは、部屋の中で傷や汚れが付きやすい場所です。
そのため、フローリングにはカーペットやマットを敷き、机や椅子の脚にはカバーを付け、バスマットは使用後すぐに干してカビの発生を防ぐなどの工夫が必要です。

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フローリングの原状回復費用の相場は?張替えや補修の違い

賃貸物件の退去時にフローリングの原状回復費用を請求された場合、入居時に支払った敷金からその費用が徴収されます。
費用の相場は、へこみや傷の補修で8千円~6万円、張替えで1畳あたり2万円~6万円です。
ただし、フローリングは部分的に張替えると次の入居者の確保に影響するため、多くの場合、すべての板を張替えます。
カビや塗装剥げなど、張替えが必要なほどの汚れや傷を付けた場合は、敷金だけではまかなえない可能性があるため、注意が必要です。
また、補修費用を節約するためにDIYを考える方も多いかもしれませんが、賃貸物件はDIYを禁止している物件が多いため、その点にも注意しましょう。

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まとめ

賃貸物件は、退去時に原状回復をして家を出る義務があります。
フローリングの場合、日焼けや家具の設置跡は原状回復の対象外ですが、ひっかき傷や塗装剥げ、へこみなど故意の汚れや傷は原状回復の対象です。
原状回復を求められると、フローリングの修繕費用は入居時に支払った敷金から徴収されるので、覚えておきましょう。
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