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相続人不存在とは?手続きの内容や遺産がどうなるのかを解説

相続人不存在とは?手続きの内容や遺産がどうなるのかを解説

少子高齢化の影響により、自分自身の財産を相続してくれる配偶者や家族がいない方が増えています。
この状態を「相続人不存在」と言い、相続人不存在の状態で相続が発生した場合、不動産などの遺産は誰が引き継ぐのでしょうか。
そこで今回は、相続人不存在とはなにか、相続人不存在の遺産はどうなるのか、手続きの流れとともに解説します。

相続人不存在とは?

相続人不存在とは、配偶者や子どもなど、自分自身の遺産を相続する人が一人もいない状態を指します。
法定相続人がいない場合や相続人が相続放棄をした場合、欠格・廃除などにより相続人がいない場合に、相続人不存在となります。
祖父・祖母や甥・姪が法定相続人になるケースもあるため、まずは法定相続人が本当にいないかどうかを戸籍謄本で確認する必要があります。

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相続人不存在の遺産はどうなるの?

被相続人が遺言書を作成すれば、その内容に基づいて相続手続きがおこなわれます。
遺言書を利用することで、法定相続人以外の「親しい友人」や「お世話になったヘルパー」などへの相続も可能です。
また、被相続人と生計をともにしていたパートナーなどは、「特別縁故者」として家庭裁判所によって認定される場合があり、その場合には特別縁故者も遺産の一部または全部を相続することができます。
しかし、遺言書が存在せず特別縁故者もいない場合には、その遺産は国庫に帰属し、関係者には相続権が認められません。

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相続人不存在の手続きの流れ

相続人が存在しない可能性が高い場合、利害関係人や検察官は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
そのあと、家庭裁判所は相続財産清算人の選任を公告し、相続人捜索と債権申立ての公告をおこないます。
これが基本的な手続きの流れです。
相続人捜索は通常6か月間、債権者や受遺者の捜索は通常2か月間おこなわれます。
これらの期間内に適格な申し出がなければ、相続人が存在しないことが確定します。
特別縁故者を主張する人は、相続人不存在が確定した日から3か月以内に家庭裁判所に対して「特別縁故者への財産分与申立て」をおこなわなければなりません。
最後に、相続財産清算人が報酬を請求し、裁判所が認めた場合は、その報酬が遺産から支払われます。
報酬を支払ったあとでも残りの財産がある場合には、その残りの財産は国庫に帰属されます。

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まとめ

相続人不存在とは、自分自身の遺産を相続する人が一人もいない状態です。
遺言書が用意されておらず、特別縁故者もいない場合、財産はすべて国庫に帰属することになります。
特別縁故者を主張する場合は、相続人不存在の確定から3か月以内に申立てなければ無効となるため、注意しましょう。
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