
不動産を購入すると、さまざまな書類を用意する必要があり、一部の書類には印紙税がかかります。
印紙税を支払わなかった場合、何か罰則などはあるのでしょうか。
そこで今回は、不動産を購入した際の印紙税とは何か、印紙税の金額の目安や支払わなかった場合の罰則についてご紹介します。
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不動産購入時の印紙税とは
印紙税は、特定の公的文書に課される税金であり、その支払いを証明するために用いられるのが収入印紙です。
不動産の取引においては、該当の文書に収入印紙を貼付することが必要です。
収入印紙を貼付する必要のある文書は「課税文書」と呼ばれます。
不動産の売買においては、売買契約書、譲渡証明書、抵当権設定書、担保権設定書、贈与契約書、また宅地建物取引業法に基づく仲介契約書がこれに該当します。
印紙税の支払い方法には、該当する文書に収入印紙を貼って消印を押す方法と、税務署で納付して証明書を取得する方法の2つがあります。
収入印紙には1円から10万円まで31種類存在し、場所によって購入できる額が異なるため、購入時には注意が必要です。
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不動産購入時の印紙税の金額
印紙税の税率は、課税文書の種類によって異なる基準が設けられています。
不動産売買契約書の場合、税額は記載された取引額、つまり不動産の購入金額によって決まります。
購入代金が1万円以下の場合を除き、一定の範囲ごとに定められた印紙税額の収入印紙を購入して文書に貼付け、消印を押す必要があります。
不動産売買契約書は通常2通作成されるため、売主と買主が平等に印紙税を負担するケースが一般的です。
なお、誤って異なる金額の収入印紙を貼付けてしまった場合や、とくに高額な収入印紙を貼付けてしまった場合は、文書作成から5年以内に印紙税過誤納確認申請書を提出することで還付を受けることができます。
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不動産の購入時に印紙税を滞納した場合の罰則
売買契約書を作成した際に収入印紙を貼付けなかった場合、印紙税の滞納と見なされ、過怠税が課されます。
この場合、本来納めるべき金額の2倍にくわえて、さらに2倍の金額、すなわち本来の3倍の税金を納めなければなりません。
収入印紙は貼付けたものの、消印を忘れた場合も同様に過怠税の対象となり、本来の2倍の税金を納める必要があります。
貼り忘れについて自己申告した場合は、本来の印紙税にくわえて1.1倍の過怠税で済むため、早めに申告することが望ましいです。
意図的に印紙税の支払いを免れようとした場合、罰則は重く、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が課されます。
収入印紙の金額を間違えた場合でも、適切な手続きを取れば、差額の返還が可能です。
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まとめ
印紙税は、公的な文書そのものに課される税金で、支払いを滞納すると罰則があります。
税額の定め方は文書の種類によって異なり、不動産の売買契約書の場合は取引代金の額によって決まるため、適切な額の収入印紙が必要です。
間違って高額な収入印紙を貼ってしまった場合は、5年以内に手続きすれば還付を受けられます。
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