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事実婚のパートナーは相続権がある?相続するための方法と注意点を解説

事実婚のパートナーは相続権がある?相続するための方法と注意点を解説

戸籍は入れていないものの、夫婦同然の関係のパートナーに財産を残したいと考える方もいます。
事実婚のパートナーは法律上の夫婦とは扱いが違うため、財産を残すには相続権について事前によく知っておくことが必要です。
そこで今回は、事実婚のパートナーには相続権があるのか、また相続するための方法と注意点を解説します。

事実婚のパートナーに相続権はあるのか

結論からいうと、事実婚のパートナーには相続権がないのが事実です。
遺産を相続するためには、民法で定められている法定相続人にならなければいけません。
法定相続人とは、法律的な婚姻関係のある配偶者と子ども、親、兄弟姉妹を指します。
国税庁のホームページ内の「相続人の範囲と法定相続分」の部分を見ても、内縁関係は相続人に含まれないと明記されています。

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相続権のない事実婚のパートナーに財産を相続する方法

法律上の相続権がない事実婚のパートナーにも財産を相続する方法はあり、そのひとつが「生前贈与」です。
生前贈与は遺産相続と異なり間柄に関係なく贈与がおこなえるため、生きているうちに財産をあげてしまうのもひとつの方法です。
年間110万円までの贈与であれば申告不要で贈与税もかからないため、毎年少しずつ渡すこともできます。
2つ目の方法は、死亡保険金の受取人として指定することです。
保険会社によっては、特定の条件を満たせば配偶者ではない事実婚のパートナーを受取人に指定できます。
ただし、事実婚のパートナーが受け取る生命保険金は全額相続税の課税対象となる点は注意が必要です。
3つ目の方法は、遺言書を書くことです。
遺言書は法定相続分より強い効力を持つため、事実婚のパートナーにも相続を残せます。

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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点

遺言書などの方法で事実婚のパートナーが遺産を受け取った場合、相続税が2割加算になる点は注意が必要です。
また、相続税には配偶者控除がありますが、事実婚のパートナーには適用されません。
さらに、不動産を相続として受け取った場合も「小規模宅地等の特例」の適用外です。
ほかにも障がい者の税額控除や寄与分・特別寄与料など、配偶者であれば条件により適用される控除が受けられないケースがあります。
つまり、事実婚のパートナーに財産を残すことは可能ですが、配偶者に比べ高額な税金がかかるといえます。

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まとめ

事実婚のパートナーには法定相続人としての相続権がありません。
しかし、生前贈与や生命保険の受取人の指定、遺言書などの方法で財産を残すことは可能です。
ただし、事実婚のパートナーに財産を残す場合、法律的な婚姻関係にある場合よりも多額な税金がかかる点は注意が必要です。
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