
親族の方が亡くなって相続が発生すると、相続人の人数など場合によっては遺産分割が必要になります。
そもそも、遺産分割と相続にはどのような違いや方法があるのでしょうか。
今回は、遺産分割や相続とは何か、両者の違いや遺産分割の方法についてご紹介します。
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どのような違いがある?遺産分割や相続とは何か
遺産分割とは、故人の遺産を相続人全員が話し合って分け合い、誰がどの財産を相続するのか決めることです。
話し合いのことを遺産分割協議と呼び、話し合いで決まったことを遺産分割協議書にまとめて明文化します。
相続とは、故人の財産のうち、自身に割り当てられたものを引き継ぐことです。
もとは仏教用語ですが、現在では財産の承継のことを指しています。
故人が遺言書を作成していた場合や、法定相続人が1人しかいない場合は相続のみが発生し、遺産分割の必要はありません。
これらは一連の流れとしてつながっているものではありますが、法律上は相続と遺産分割は別物として扱われます。
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遺産分割と相続の違い
相続と遺産分割の違いとして、相続は故人の財産を引き継ぐこと、遺産分割は故人の財産を話し合いによって分配することです。
相続人が複数おり、故人が遺言書を作成していない場合は、遺産分割協議が終わるまで相続財産はすべての相続人の共有状態になります。
誰がどの財産を相続するのか、遺言書によって決まっていない場合は、遺産分割のステップを経てはじめて財産を相続できるのです。
相続人が1人しかいない、すでに誰がどの財産を相続するのか遺言書によって決まっているなどの場合は、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
なお、相続は故人が亡くなると必ず発生するものですが、遺産分割は場合によって必要ない可能性もあるなどの違いがあります。
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遺産分割の方法
遺産分割にはいくつか種類があり、遺言書の有無によりやり方が異なります。
遺言書に誰が何を相続するのか指定されている場合は指定分割となり、故人の遺志に従う方法です。
法定相続分と異なっていても、故人の遺言が優先されますが、遺留分に関しては請求できます。
遺言書に相続財産に関する指定がない場合は、相続人同士が話し合う協議分割になり、遺産分割協議が必要です。
法定相続分として定められた分を基準に、各人の事情を勘案して相続分を決めます。
遺産分割協議が円滑に進まず、遺産分割がまとまらない場合は調停分割や審判分割となり、家庭裁判所への申立てが必要です。
最初に遺産分割の調停がおこなわれ、それでも解決しない場合は審判に移ります。
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まとめ
相続は故人の財産を相続人が引き継ぐことであり、故人が亡くなると必ず発生します。
遺産分割は、複数人いる相続人の誰がどれだけの財産を相続するのか決めることであり、必ず発生するとは限りません。
遺産分割をおこなう場合は、遺言書の有無や円滑に協議がまとまるかによって複数の方法がとられます。
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