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遺産相続の際に現物分割を利用するメリットや注意点とは?

遺産相続の際に現物分割を利用するメリットや注意点とは?

遺産を複数人で相続する時、その分割方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」などがあります。
多くの場合は現物分割が利用されているのですが、状況によっては不公平になってしまうこともあるため適切な分割方法を選択することが大切です。

現物分割とはなにか?

「現物分割」とは、不動産などの遺産をそのまま分割するというものです。
たとえば、AとBの2人で現金と不動産と自動車を相続する場合、現金の半分と不動産を半分に分割したものと自動車をAが、残りの現金と不動産をBが受け取ることで公平になります。
他の分割の方法としては「代償分割」という方法があり、これは現物分割では法定相続分に沿って分割できない場合に、多く相続した人から少ない人に対して差額分を代償するというものです。
また「換価分割」という方法もありますが、これは遺産を売却して現金化してから分割するというものになります。

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遺産相続で現物分割をするメリットについて

現物分割することには次のようなメリットがあります。
まず「簡単な手続きで済む」ことです。
法定相続人同士が納得さえできれば、各遺産をそれぞれがそのまま引き継いで名義変更などの手続きをするだけですむのでとても簡単です。
代償分割や換価分割のように代償を払ったり、いったん現金化する必要もありません。
次に「トラブルを防止できる」ことです。
法定相続人同士が納得して遺産を分割できれば、遺産に関する厳密な評価は必要ないため、誰かが不公平だと揉めてトラブルに発展するような事態を防ぐことができます。
また「不動産を自由にできる」こともメリットの1つです。
現物分割して得た不動産は好きなように活用できるため、売却したり家を建てたりと自由にすることができます。

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現物分割ができないケースとは?

手続きが簡単に済むなどメリットの多い現物分割ですが、以下のようなケースではこの方法を利用できません。
まず「遺産が物理的に分けられない」というケースです。
たとえば、分割できる土地であれば公平に分けることができますが、地域の条例によって禁止されている場合もあります。
他にも、建物や骨董品なども現物そのままを公平に分けることができません。
次に「価値が下がってしまう」というケースです。
相続する土地が狭い場合、分割することで最低敷地面積以下になって価値が大きく下がってしまうなどということがあります。
以上のようなケースでは代償分割や換価分割の方法をとった方が良いでしょう。

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まとめ

現物分割は遺産をそのままの形で公平に相続する方法で、手続きも簡単に済む上トラブルも起こりにくくメリットが多いです。
しかし、遺産がそのままの形では公平に分けられなかったり、無理に分けようとすると価値が下がるものの場合には、代償分割や換価分割など別の方法を検討した方が良いでしょう。
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