不動産相続時に必要な手続きはいくつかありますが、そのなかでもとくに重要なのが「相続登記」です。
しかし、相続登記とはなんのために必要で、どれくらいの費用がかかるのか不安を抱えている方も多いかもしれません。
そこで今回は、相続登記とは何か、また相続登記の必要性や経費にできる相続登記費用の種類についてご紹介します。
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経費にもできる相続登記の必要性とは?
そもそも相続登記とは、その土地や不動産を誰が所有しているのかを明確にするためにおこなうものです。
相続登記をおこなっていない場合、登記簿(登記事項証明書)を取得したとしても、その不動産が誰の名義なのかわかりません。
これが原因で不動産相続が複雑化するケースも目立ちはじめています。
そのため2024年から相続登記が義務化されることが決まり、不動産の取得から3年以内に相続登記をおこなわなかった場合は、10万円以下の過料となる可能性があります。
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経費にできる相続登記費用の種類
相続登記には費用がかかりますが、これは不動産所得・譲渡所得を計算する際の必要経費として計上可能です。
具体的には「登録免許税」、相続登記に必要な書類などの「取得費用」、そして「司法書士費用」を経費にできる可能性があります。
とくに登録免許税や司法書士費用は10万円以上と高額になる場合が多く、経費に回せば大幅な節税効果が生まれます。
一方で「葬儀費用」や遺産相続に関する調停・裁判をおこなう場合にかかる「係争費用」など、相続登記に直接関与しない費用は経費として計上できません。
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相続登記を必要経費にするときの注意点
相続登記を必要経費にする場合、登記費用は被相続人の債務に該当しないため、債務控除の対象にはならない点に注意しましょう。
また、登録免許税や取得費用といった経費に算入できる費用に関しても、複数の不動産の相続登記をおこなう場合、もしくは一部を売却する場合は土地と建物の評価を分ける必要があります。
相続登記に関する税務申告は複雑でわかりにくく、ミスを起こしやすい傾向にあります。
ミスなくスムーズに手続きを進めるためには、税理士に相談したうえで慎重に申告するのが無難です。
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まとめ
相続登記とは、不動産の持ち主が誰の所有物なのかを明確にする手続きのことです。
2024年からは相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円の過料に処される場合がある点にはご注意ください。
相続登記の費用は一部を経費に計上できますが、手続きが複雑になりやすいため、税理士に相談するのが安心です。
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