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店舗の開業で注意したい用途地域とは?出店時の注意点を解説

店舗の開業で注意したい用途地域とは?出店時の注意点を解説

気に入った場所に店舗を借りてビジネスを始める際には、用途地域について注意が必要です。
いくら店舗経営に適した場所だと思っても、用途地域によっては出店の制限が設けられている場合があります。
そこで今回は、用途地域とは何か、出店できない用途地域と出店できる用途地域、出店時の用途地域に関する注意点を解説します。

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店舗の開業時に知りたい用途地域とは

都市計画法のなかでは、健全な都市の発展や公共の福祉増進の寄与を目的として、都市をいくつかの種類に分けてそれぞれを用途地域として規定しています。
具体的には、住居関連の用途地域が8つ、商業関連の用途地域が2つ、工業に関する用途地域が3つの計13種類です。
こうした用途地域を定めると、類似施設をまとめて効率化が実現したり、環境の保護ができたりするメリットがあります。
商業関係の用途地域は、地域住民が日常の買い物をするためのエリアである近隣商業地域と、銀行・飲食店・大型の百貨店などが集まる商業地域の2つです。
ただし、店舗はこうした商業関係の用途地域しか開業できないわけではなく、また細かな条件が定められているため注意しなくてはなりません。

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店舗を出店できない用途地域と出店できる用途地域とは

飲食店の出店に制限がない用途地域は、住居系では第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域、商業系では近隣商業地域・商業地域、工業系では準工業地域・工業地域です。
また、飲食店が開業できるものの制限があるのは、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域となります。
さらに、工業専用地域には飲食店の開業は認められていません。
一方で、事務所やオフィスといった店舗は、工業専用地域でも制限なく開業可能です。
これ以外にも、原則として出店ができない第一種低層住居専用地域で自宅兼店舗を作りたい場合、立地環境・建物の規模・騒音対策といった許可基準を満たせば、出店できるケースもあります。

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店舗出店時の用途地域に関する注意点とは

特別用途地区に定められている場所では、出店の制限が通常よりも厳しいケースがある点には注意しましょう。
大学などがある文教地区のうち、通学路などに該当する第二種文教地区では、飲食店の開業に制限があります。
また、第一種低層住居専用地域では、コンビニなど日用品の販売をおこなう店舗の審査が不要となりました。
しかし、出店しやすくなったコンビニでも申請が却下されるケースもあり、許可の取得に時間がかかる点には注意してください。
さらに、酒類を提供する店舗では風俗営業1号許可が必要となりますが、こうした店舗は開業できる用途地域が限られていることも注意点です。

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まとめ

用途地域とは、都市の健全な発展などを目的として定められた、都市計画法上の区分のことです。
用途地域には住居系・商業系・工業系がありますが、飲食店や事務所など店舗の種類によって開業できる場所とできない場所があります。
特別用途地区など出店時の注意点もチェックして、開業準備を進めましょう。
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