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不動産の相続時に発生することのある数次相続とは?注意点も解説

不動産の相続時に発生することのある数次相続とは?注意点も解説

親族が亡くなって不動産などの遺産を引き継ぐ場合、より近い関係の人物から遺産を引き継ぐ順番が決まっています。
ただ、その手続きをしている間に引き継ぐ人物が亡くなってしまうこともあり、そのときには手続きの方法が変わるため注意が必要です。
こちらの記事では数次相続とはなにか、この方法が発生したときの注意点や手続き方法をあわせて解説します。

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不動産相続の方法のひとつである数次相続とは

数次相続とは、財産所有者が亡くなって遺産を引き継ぐための手続き途中で、引き継ぐ人物の1人が亡くなってしまったときに発生するものです。
この場合、次の順位になっていた方が遺産を引き継ぐことになり、相続が2回以上重なることになります。
似たようなものとして代襲相続がありますが、こちらは、財産の所有者が死亡したときには財産を引き継ぐはずだった人物がすでに亡くなっている際に発生します。
つまり、財産を引き継ぐ人物が亡くなるタイミングや時系列が、両者の大きな違いです。

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不動産相続において数次相続が発生した際の注意点

数次相続が発生した場合に通常と異なる注意点があり、そのひとつが相続税申告の申告期限についてです。
税の申告期限は財産所有者が亡くなってから10か月以内ですが、申告書の提出前に引き継ぐ人物が亡くなった場合、相続税申告と納税義務も財産とともに次の人物へ引き継がれます。
この場合、もともと引き継ぐ予定だった人物の死を知ってから10か月以内へと申告期限が延長されます。
また、相続放棄についても覚えておきたい注意点で、1回目の財産を放棄して2回目の財産だけを引き継ぐことはできますが、2回目を放棄した際には1回目の財産も引き継ぎできません。

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不動産の相続時に数次相続になったときの手続き方法

遺産を引き継ぐときに数次相続が発生した場合、通常と異なる手続きになるので気を付けましょう。
まず、すべての相続人を確定させて遺産を引き継ぐ人物全員で遺産分割協議をおこない、分轄方法が決まったら遺産分割協議書を作成します。
このとき、遺産分割協議書は1つにまとめられますが、1回目と2回目で別のものを作成したほうが分かりやすく、混乱しにくくなります。
不動産を引き継いだときには相続登記をする必要があり、引き継ぐ人物が複数回にわたっていて中間にあたる人物が1人のケースでは、中間省略登記が可能です。

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まとめ

数次相続とは、亡くなった人物の財産を引き継ぐ手続き途中で、引き継ぐ人物も亡くなってしまい、相続が2回以上発生することです。
税の申告期限延長や遺産分割協議書をまとめずにそれぞれ作成するなど、通常の手続きとは異なる点もあるので、落ち着いて対処しましょう。
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