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相続時精算課税制度とは?制度の基本や計算方法を解説

相続時精算課税制度とは?制度の基本や計算方法を解説

相続時に多くの方が気にする相続税ですが、実は生前贈与などの際に適切に対処すれば、課税のタイミングをずらすことができ、節税につながるケースもあります。
相続時精算課税制度は相続税対策のひとつであり、納税のタイミングを変えられるため、利用を検討してみるのも良いでしょう。
今回は相続時精算課税制度の基本的な知識や税額の計算方法、注意点などを解説するのでぜひご参照ください。

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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、申告書や届け出などの定められた書類を提出すれば、親や祖父母から子や孫への贈与の際に、累計2,500万円までの贈与において贈与税がその時点では非課税になる制度です。
相続時精算課税制度では同一の父母、もしくは祖父母からの贈与が2,500万円に達するまでは何度贈与しても課税されません。
適用対象者は贈与をおこなった年の1月1日に60歳以上の父母もしくは祖父母の贈与者と、贈与を受け取った年の1月1日に20歳以上かつ、贈与者の子や孫の受贈者です。
ただし、相続時精算課税制度は文字どおり相続時に贈与税を精算するものであり、いわば生前の贈与も相続として扱い、相続時まで納税を待ってもらうものです。
あくまでも税金を先送りにする制度なので、直接的な節税対策にはならないことに留意しましょう。

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相続時精算課税制度の計算方法とは

相続時精算課税制度を利用した方が節税になるかは、相続税を計算してみなければわかりません。
相続時精算課税制度を利用した場合、贈与額が2,500万円までなら贈与税は発生しませんが、2,500万円を超えた場合、超えた額に対して一律20%が課税されます。
そして相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される基礎控除内であれば、基本的に課税されません。
基礎控除額を超えた分の遺産総額を、法定相続分で取得したと仮定し、その金額が5000万円以下なら相続税率は20%以下です。
つまり、相続時精算課税制度を利用した贈与の2,500万円を超えた分と、後に相続する財産の合計が5000万円以下なら、相続時精算課税制度を利用した方が節税になると考えられます。

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相続時精算課税制度の注意点とは

相続時精算課税制度は、贈与税と相続税のどちらで納税した方が節税になるかを計算しなければ、使いこなすことはできません。
また、相続税が支払う現金がない場合は物納などの方法もありますが、相続時精算課税制度で贈与された土地などの財産は物納できない点も注意しましょう。
場合によっては、毎年一定金額を贈与すると生前贈与とみなされ課税対象になるケースもあるため、贈与の際にも注意が必要です。

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まとめ

今回は相続時精算課税制度について、制度の仕組みや計算方法、注意点についてご紹介しました。
相続時精算課税制度を利用することで納税のタイミングを変えられますが、計算方法や注意点が複雑で、相続人が一人ではない場合には遺産分割方法も影響します。
そのため、贈与者と受贈者、そして法定相続人も含めてよく話し合うことが大切です。
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