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相続で遺言書の種類は何がある?特徴や注意点についても解説

相続で遺言書の種類は何がある?特徴や注意点についても解説

将来の相続に備え、遺言書の種類について理解しておくことは大切です。
それぞれの方式には特徴やメリット・デメリットがあり、円滑な資産承継を進めるうえで役立ちます。
本記事では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の違いや注意点について解説いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が費用をかけずに手軽に作成できる点が特徴です。
この方式は、遺言者が本文の全文、日付、氏名を自ら書き、押印することで成立します。
証人が不要なため、遺言の内容を他者に知られることなく、ご自身のタイミングで作成できるメリットがあります。
ただし、法律で定められた要件を満たさない場合は無効となる可能性があり、注意が求められるでしょう。
また、遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要がありました。
しかし、法務局の保管制度を利用すれば、この検認手続きが不要になるなど、近年利便性が向上しています。

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公正証書遺言

公正証書遺言は、他の方式に比べてもっとも安全で確実性が高い遺言方式と言えるでしょう。
法律の専門家である公証人が、2名以上の証人の立会いのもとで遺言者から内容を聞き取り、筆記して作成します。
原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や偽造、改ざんといったリスクがありません。
また、形式の不備で無効になる心配がほとんどなく、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。
これにより、相続開始後の手続きが非常に円滑に進むというメリットがあるのです。
一方で、作成には公証人への手数料や証人への依頼費用などがかかる点は考慮すべきでしょう。

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秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしながら、その存在を公的に証明できる制度となります。
遺言者自身が作成した遺言書に署名押印し、封筒に入れて同じ印で封印したものを、公証人と証人が確認します。
また、自筆証書遺言と異なり、パソコンでの作成や代筆が認められている点が特徴です。
遺言の内容は公証人にも知られないため、プライバシーを最大限に保護できる点がメリットです。
しかし、公証人は内容の適法性を確認しないため、不備によって遺言が無効になるリスクは残ります。
なお、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要であり、他の方式に比べて利用される機会は少ない傾向があります。

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まとめ

自筆証書遺言は、手軽に作成できますが、法務局の保管制度を利用しない場合は家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言は、費用がかかるものの、専門家が関与するためもっとも確実性が高く、相続手続きも円滑に進むでしょう。
秘密証書遺言は、内容の秘密を守れますが、遺言が無効になるリスクを内包しており、検認手続きも求められます。
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