
民法の改正を受け、相続した不動産の登記は義務化されています。
誰も住む予定もない、すぐに売ってしまうからその間なら手続きは不要?と放置してしまうと、罰則が科せられる可能性があるので注意しましょう。
本記事では、不動産の相続登記が義務化された背景とその内容、相続したくない場合に活用できる国庫への帰属制度について解説します。
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不動産の相続登記が義務化された背景
相続された土地や建物の登記が義務化された背景には、社会問題となっている所有者不明の土地があります。
通常であれば土地の所有者は登記簿を調べればすぐに判明するものです。
ところが、昔から人によって利用されてきた土地のなかには、所有者が分からないものがあります。
また、メガ共有と言って一つの土地に複数名の所有者がいるケースも問題です。
土地を売ろうにも名義人全員の承認がいるうえに、反対意見があるなどしてとにかくスムーズな利活用ができません。
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不動産の相続登記において義務化された内容とは
まず、不動産の相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要になります。
過去に相続した不動産についても対象となる点がポイントです。
期間にして2027年の3月末まで猶予はありますが、過去にあった相続についても登記をおこなって所有者を明確にしなければなりません。
登録内容は、名義人の氏名(名称)または住所です。
ちなみに住所が変わった場合も、登録しなおさなければなりません。
もし、登記をおこなわなければ10万円以下の過料が課せられるでしょう。
また、さまざまな事情からすぐに登記手続きがおこなえないケースもあります。
この場合の相続に対して備えるのが相続人申告登記の創設です。
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不動産を相続したくない場合の相続登記はどうすれば良い?
遺産の相続はその内容次第で、相続自体を諦めるケースがあります。
この場合、相続したくないと土地については、所有権を放棄して国庫に帰属させられる制度があるのでそちらを活用しましょう。
手順としては事前に相続登記を済ませ、原則20万円の負担金を納める必要があります。
しかもこの制度の利点は、不要な財産は手放し、引き継ぎたい財産については選んで相続できるため、財産がいくつかある場合はぜひ活用しましょう。
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まとめ
不動産の相続登記は法律の改正により2024年から義務化されています。
誰が所有者なのかを明確にする必要があり、すぐさま登記ができない複雑な事情を抱えている場合は相続人登記を活用しましょう。
また、所有しないと決めた場合は所有権を放棄し、国庫に帰属させるやり方もあります。
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