
近年は空き家が増加傾向にあるため、誰も住んでいない家を相続するケースも全国的に増えているのではないでしょうか。
人が住んでいる住居を相続する場合は減税制度が適用されるのですが、住んでいなければ対象外となるため、注意が必要です。
この記事では、空き家の相続税はどうなるのか、税額の計算方法、節税対策を解説します。
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空き家の相続税はどうなるのか
原則として、課税対象となります。
相続をする以上、空き家であろうが相続税がどうなるかは変わりません。
相続税は相続税評価額に基づいて計算されるため、使用されていない家であっても土地や建物に資産価値がある限り、その評価額が加算されます。
被相続人の自宅など、一定の条件を満たす住居を相続する場合は小規模宅地等の特例が適用され、土地評価額が最大で80%減額されるため、課税額を抑えやすいです。
しかし空き家状態で相続した場合、この特例の対象外となってしまいます。
そのため評価額の減額が適用されず、税額が高くなってしまうので注意してください。
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空き家にかかる相続税の計算方法
相続税を計算する際は、被相続人の遺産総額から基礎控除を差し引いた金額を課税対象とします。
基礎控除は、3,000万円に相続人1人あたり600万円を加えた金額です。
たとえば相続人が1人であれば3,600万円ですが、相続人が3人の場合は4,800万円となります。
相続財産の評価額が基礎控除に満たなかった場合、課税額はゼロです。
課税額の計算方法は、課税対象の評価額 × 税率です。
土地の評価額と建物の評価額の合計が1億円だった場合、その1億円に税率を掛け合わせて求められる金額を、相続税として納める必要があります。
自宅として使われていた土地・建物を相続する場合は小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価額が最大8割まで減額されます。
たとえば土地の評価額が1億円だった場合、2,000万円になる計算です。
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空き家にかかる相続税の節税対策
相続発生前と相続発生後で、できる対策が異なります。
相続発生前であれば、小規模宅地等の特例が適用できるように要件を満たしておく方法が効果的です。
たとえば親と同居をしておく、賃貸物件として運用しておく、などの方法があります。
難しい場合は、思い切って相続前に売却してしまうのも良いでしょう。
相続しなければ、相続税は発生しません。
相続発生後の場合、残念ながら直接減額する方法がありません。
そのため相続後に売却して、譲渡所得の3,000万円特別控除を利用するなど、減税制度を利用して間接的に節税する方法が挙げられます。
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まとめ
不動産を相続するのであれば相続税が発生しますが、空き家の場合は小規模宅地等の特例が適用されないため、課税額が高くなってしまうため注意が必要です。
具体的な課税額は、土地と建物の評価額に税率を掛けて算出されます。
相続発生前であれば賃貸物件にする、売却する、などの方法で節税可能ですが、発生後は他の減税制度を活用する必要があります。
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