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店舗オーナーの立ち退き要請は拒否できる?立ち退きを求められる理由を解説

店舗オーナーの立ち退き要請は拒否できる?立ち退きを求められる理由を解説

ある程度の期間貸店舗を利用していると、オーナーから立ち退きを求められる場合があります。
急に要請されて困ってしまっている経営者の方もおられるのではないでしょうか?
この記事では、店舗オーナーからの立ち退き要請は拒否できるのか、オーナーが要請をする理由、立ち退き料を交渉する場合の注意点を解説します。

店舗オーナーからの立ち退き要請は拒否できるのか?

店舗オーナーから立ち退き要請を受けた場合、賃借人がそれを拒否できるのかは、正当な理由の有無によります。
賃貸借契約は契約が更新されるのが前提となっているため、正当事由がない場合、オーナーは賃借人に対して一方的に求められません。
具体的には、建物の老朽化や再建築の必要性がある場合や、契約違反が認められる場合など、オーナー側が賃借人側に求めるのに十分な理由が必要とされます。
なお正当事由がある場合であっても、実際に手続きに入る前には協議が必要となる点に注意してください。
賃借人が契約違反をしていない限りは、要請を無条件に受け入れる必要がないためです。

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店舗オーナーから立ち退きを求められる理由

具体的に店舗オーナーが立ち退くよう求めてくるのには、どのような場合が考えられるのでしょうか?
代表的な理由としては建物が老朽化しているため、安全性や資産価値の維持を目的として、修繕工事や建て替えをおこなう場合が挙げられるでしょう。
ただし正当な事由として認められるかについては、普段から安全性や資産価値を維持するためにメンテナンスをおこなっているか、などが関係してきます。
オーナー自身や、オーナーの家族がその物件を使用したいと考えている場合も、正当な事由に該当する可能性があるでしょう。

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店舗からの立ち退き料を交渉する場合の注意点

店舗からの要請を拒否せず受け入れる代わりに、立ち退き料を交渉する際には、これまでの賃貸借の経緯、経過を確認するのが大切です。
たとえば長期の賃貸借契約が継続している場合や、賃借人が店舗運営に多大な投資をおこなってきた場合は、要求できる額が大きくなる可能性が高いでしょう。
逆に、近い将来建て替えが必要になると分かったうえで契約していたなどの場合は、請求自体が難しくなります。
なおオーナーとの交渉が難航し、双方が合意に至らない場合は、裁判に持ち込まれるケースもあるので注意してください。
裁判では法的に正当事由が求められるため、場合によっては不利になってしまう可能性があります。

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まとめ

店舗オーナーから立ち退きを求められても、無条件に受け入れる必要はなく、拒否も可能です。
オーナーの要請理由としては、建物の老朽化にともなう工事や建て替え、オーナーがその物件を使いたい事情がある、などが考えられます。
要請を受け入れる場合は、賃貸借契約が続いてきた経緯が、立ち退き料の請求に大きく影響してくるので注意してください。
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