
不動産を相続する予定のある方はその方法がいくつかあるのをご存じでしょうか?
実は3つの方法がありますが一般的な方法として単純承認があります。
しかしどういったものなのか、また手続きは必要なのか気になるでしょう。
また法定単純承認とはどう違うのかも解説していきます。
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不動産相続の単純承認とは
被相続人の財産を無条件で全て相続する方法で、何もしなければ自動的にこのやり方に方針がきまります。
遺産を引き継ぐ方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3つあり、簡単に他の方法をご説明しましょう。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスも引き継ぐので、実質±0になる受け取り方です。
相続放棄とは全ての財産を一切引き継がないので、マイナスが多い場合にとる手段です。
故人が残した財産にはプラスのものだけではなく、借金や連帯保証債務があればマイナスのものも含まれており、借金を背負うはめになります。
受け取る方が負債から逃れられるように、選べる仕組みになっています。
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不動産相続の単純承認の手続き
基本的に特別な手続きは必要ありません。
財産の確認後に分割協議をおこなえば良いので裁判所へ書類を提出しなくてよいのがメリットの1つになります。
しかし期間は開始を知った日から3か月以内にどれにするか選択しなくてはならず、あまり猶予がありません。
3か月の熟慮期間が過ぎてしまうと他の2つの方法の選択ができなくなり、自動的に単純承認に決まります。
どうしても決心がつかない場合は、熟慮期間中に家庭裁判所に申請すると、延長も可能です。
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不動産相続の単純承認と見なされるのは
自分の財産にするために隠したり消費したりすると、第三者などが客観的に見て相続したと判断されるときもあります。
法定単純承認とは、自分が受け取ったように財産を勝手に処分するなどして、単純承認と見なされる状況です。
また、故意に隠匿や財産目録への不記載などをおこなったときは、背信行為と見なされます。
どの受け取り方を選ぶか決められる3か月以内であっても、他の方法を取れなくなってしまう場合もあるのでご注意ください。
たとえ他の2つの方法の手続きをおこなったあとでも、保護の対象ではなくなり自動的に成立します。
しかし、生前の病院の入院費や治療費、葬儀の費用やお墓のために使った場合には認められるケースもあります。
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まとめ
不動産を相続した場合には方法を決めなくてならず、また熟慮期間は3か月と短いです。
財産はプラスが多いのか、マイナスが多いのかによって選ぶものが変わってきますので慎重に選ぶ必要があります。
また勝手に処分したり、使ってしまったりした場合に自動的に単純承認と見なされると、他の方法でできなくなるので気を付けてください。
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