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相続税は自分で申告できる?自力でもできるケースや申告の流れをご紹介

相続税は自分で申告できる?自力でもできるケースや申告の流れをご紹介

相続が発生した場合、相続税の申告手続きを専門家に依頼するとその分費用がかかります。
できるなら自分で申告したいところですが、相続税は自分で申告できるものなのでしょうか。
今回は、相続税は自分で申告できるのか、自力で申告できるケースや申告の流れについてご紹介します。

相続税は自分で申告できるのか

相続税の申告は、比較的簡単な手続きで済むため自分でもできる場合が多いです。
相続の内容が複雑でなければより自力でも申告しやすく、年間で1割程度の方は自分で申告しているとされています。
そもそも、相続税の申告が必要なケースは相続財産が基礎控除額を超えている場合と特例や控除を利用して非課税にする場合です。
これに当てはまらない場合は申告する必要はなく、当てはまる場合も財産が少なければ自分で申告できるでしょう。
ただし、自分で申告すると申告時に誤りが発生し、ペナルティを課されるなどのリスクが伴います。
自力での対応が難しいと感じたら、税理士など専門家に相談すると良いでしょう。

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相続税の申告を自分でおこなうのがおすすめなケース

自分で相続税を申告するのがおすすめなのは、相続財産の総額が多くないケースです。
相続財産が多いと全貌を把握するのに時間がかかり、把握漏れや申告期限切れのリスクが高まります。
そのため、自力で申告するのであれば財産総額そのものが少ない場合が望ましいです。
また、相続人が自分1人しかおらず、遺産分割協議が必要ない場合も自分で申告しやすいでしょう。
相続人が複数いると遺産分割協議が必要なほか、1人1人が支払う相続税の計算に時間がかかってしまいます。
さらに、相続する財産のなかに土地などの不動産がない場合も計算しやすいため自分で申告するのにおすすめです。

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相続税の申告を自分でおこなう流れ

相続税の申告を自分でおこなう場合、まず申告書の書式を入手する必要があります。
税務署の窓口で入手できるほか国税庁のホームページからダウンロードでき、財産の内容によっては必要ない部分もあるためどこが必要なのかチェックしましょう。
次に、個人が遺した相続財産の評価額を計算して相続財産の総額を決定し、遺産分割協議をおこないます。
どの相続人が何の財産を相続するか決まったら遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続税額を計算して相続税申告書を作成しましょう。
書類が完成したら期限内に税務署に提出し、納税して申告の流れは完了です。

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まとめ

相続税の申告は、財産の計算が複雑でなければ自分でもおこなえます。
相続財産に不動産など計算が複雑なものが含まれている場合や、相続人が複数いる場合はおすすめできません。
申告漏れなどの不備があるとペナルティを課される可能性があるため、自分で申告できるかは慎重に判断しましょう。
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