
財産管理方法の選択肢のひとつに「家族信託」があります。
親が認知症になってしまった場合などにも有効な方法となるため、事前に家族信託とはなにかを知っておくと役立つはずです。
そこで今回は、相続対策における家族信託とはなにか、メリット・デメリットとあわせて解説します。
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家族信託とはなにか?相続対策になる理由
家族信託とは、信頼できる家族に対し、特定の目的に従った資産の管理や処分を任せる仕組みのことです。
家族信託で関係する方は「委託者」「受託者」「受益者」の3者に区別されます。
親が委託者と受益者になり、子どもがおこなった資産の管理・処分によって出た利益を得る形にするのが一般的です。
近年家族信託が注目されている背景に、高齢化に伴い認知症が増加していることが挙げられます。
認知症が悪化すると銀行の口座が凍結されてしまい、子どもでもお金をおろすことが難しくなり、介護費の支払いが難しくなるケースがあります。
事前に家族信託をしておくと、そのようなトラブルに柔軟に対処することが可能になるため、相続対策として有効といえます。
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家族信託のメリット
家族信託のメリットは、柔軟な財産管理ができる点です。
財産管理が委託者の判断能力に影響されないため、親が認知症になった場合の対策として有効です。
判断能力があるうちに財産を継がせる方を決めれば、資産の扱いについて委託者の意思を反映させやすいため、相続対策としての効果も得られます。
また、遺族間でハイリスクな不動産の共有をしなくて済むようにできる点も家族信託のメリットです。
たとえば収益不動産を複数の兄弟で共有している場合、家族信託をしていないと、運用や処分には所有者全員の意思が必要となります。
所有者のうち1人でも認知症などで判断能力が失われると、不動産が凍結されるリスクがあります。
一方家族信託を利用すれば、所有者のうち1人が不動産の運用をおこない、他の人に収益を分配することが可能です。
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家族信託のデメリット
家族信託のデメリットは、受託者を誰にするか争う可能性がある点です。
家族信託の受託者は信託財産の相続が前提となっているため、受託者にならなかった親族から悪感情を持たれる可能性があります。
一方、建物の管理や運営など受託者の責任は大きいため、誰もやりたがらないケースもあるでしょう。
また、資産の持ち主である親などから家族信託の契約の同意を得にくい場合もある点もデメリットです。
家族信託を聞きなれない方も多く、投資信託と混同して「損をしそうだからしたくない」と思う方もいます。
さらに、家族信託は直接的な節税対策にはならない点も注意が必要です。
資産の受益権は親の元に残るため、相続税が発生した場合は相続税と同等の税額の納付が必要になります。
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まとめ
家族信託とは、信頼できる家族に対し、特定の目的に従った資産の管理や処分を任せる仕組みです。
財産管理が委託者の判断能力に影響されないため、認知症などになる前の相続対策として有効です。
受託者を誰にするか争ったり、親から信託契約の同意を得られなかったりする場合もある点はデメリットといえます。
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