046-834-4600

営業時間:
AM9:00からPM6:00まで
定休日:
毎週水曜日

横須賀の不動産|スギヤマハウス株式会社 > スギヤマハウス株式会社のスタッフブログ一覧 > 不動産取得税の支払い時期は?届かない場合や払えない場合の対処法も解説

不動産取得税の支払い時期は?届かない場合や払えない場合の対処法も解説

不動産取得税の支払い時期は?届かない場合や払えない場合の対処法も解説

マイホームを購入する際、不動産取得税の支払いは避けては通れません。
課税額が小さくないこともあり、いつ支払えばいいのか不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、不動産取得税の支払いタイミングや、納付書が届かないまたは紛失した場合、支払えない場合の対処法について解説します。

不動産取得税支払いのタイミングは?

まず、不動産を取得したら必ず60日以内に不動産取得税の申告をおこなわなければなりません。
一般的には申告後3か月~半年ほどで行政から不動産取得税の納付書が送付され、通常は納付書受け取り後1~2ヶ月以内に支払いが必要です。
ただし、不動産取得税の納付書が届く前にも、「不動産取得税のお知らせ」や「不動産取得税の申告について」といった文書が郵送されます。
これらは受付番号や不動産の内容などが記載されている文書であり、納付書とは異なるため注意しましょう。

▼この記事も読まれています
セカンドハウスローンとは?一般的なローンとの違いと審査基準について解説

不動産取得税の納付書が届かない?紛失した場合は?

不動産取得税の納付書は、通常であれば不動産取得後から3か月~半年で届きますが、1年程度待たされる場合もあります。
また、納付書は原則として登記上の住所に送付されます。
さらに、納付書の送付先は住民票の異動だけで変更されないため、住居が異なる場合は自分で申告しなければなりません。
そのほかにも、軽減制度が適用される、非課税の対象であるなどの事由で不動産取得税が発生しない場合は、納付書自体が届きませんので確認が必要です。
納付書を紛失してしまった場合は、不動産の管轄元である税事務所に連絡し、再発行の手続きをしなければなりません。
ただし、納付期限を過ぎてから再発行をすると、延滞料が発生する可能性がありますので注意してください。

▼この記事も読まれています
マイホームを購入する際に役立つフラット35の基礎知識をご紹介!

不動産取得税の支払いができない場合

不動産取得税を支払うことが難しい場合、相談なく滞納してしまうと延滞料が発生したり差し押さえのリスクがあります。
年4回払いの固定資産税とは異なり、不動産取得税は一括で支払う「全納」が原則です。
しかし、合理的な理由がある場合は、税務署に相談することで分割払いが認められる可能性があります。
ただし、長期間の分納が認められるわけではなく、一般的には最長でも6か月以内での分納になります。

▼この記事も読まれています
シングルマザーがローンを組む方法は?審査のネックとなるものとは?

まとめ

今回は、不動産取得税の支払い時期や納付書が届かない・紛失してしまった場合、支払いできない場合の対処法について解説しました。
土地や建物といった不動産を取得する際には、原則として不動産取得税を納めなければなりません。
半年~1年間待ってみても納付書が届かない場合や、納付書を紛失してしまった場合は税務署に連絡が必要です。
不動産取得税の支払いが難しい場合は、できるだけ早急に税務署へ分割や猶予の相談をおこないましょう。
横須賀の不動産ことならスギヤマハウス株式会社へ。
横須賀・葉山エリアでの不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。


≪ 前へ|貸事務所にタイルカーペットを採用する魅力とは?効果的な活用法を解説   記事一覧   空き家対策特別措置法2023年改正のポイント!管理不全空き家を解説|次へ ≫

トップへ戻る

来店予約