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固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の場合も解説

固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の場合も解説

不動産を所有する際に課税される税金を、負担に感じる方も少なくありません。
できる限り節税するためにも、利用可能な特例や減税制度を把握しておきましょう。
今回は固定資産税の建て替え特例について、適用要件を二世帯住宅で利用する場合も含め解説します。
マイホームの建て替えをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

固定資産税の建て替え特例とは

建て替え特例とは、住宅の建っていない土地を住宅用地とすることで、固定資産税の減税を受けられるようにする制度です。
通常、土地に住宅が建設されていれば、住宅用地の面積に応じて固定資産税が軽減されます。
しかしながら、建て替えのために住宅を解体して更地の状態で1月1日を迎えてしまうと、この減税措置が適用されず、固定資産税が高額になってしまいます。
そこで利用できるのが、固定資産税の建て替え特例です。
古い家を建て替える際に、適用要件を満たして申請すれば、住宅用地として減税措置を受けられます。
なお、建て替えの際に利用できる特例なので、1月1日までに次に建てる建物の建築確認申請が必要なことに注意しましょう。

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固定資産税の建て替え特例の適用要件

適用要件は、まず当該土地が前年の1月1日時点で住宅用地であることです。
あくまでも、本来住宅用地として利用されていた土地を対象としているので、もともと住宅用地でない場合には適用されません。
また、1月1日には住宅の建設が着工されているのも適用要件のひとつです。
その他、住宅の建て替えが同一の敷地内でおこなわれていることや、前年1月1日時点の土地・住宅の所有者と当該年度の所有者が同じであることなどが条件です。

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固定資産税の建て替え特例を二世帯住宅で利用する方法

二世帯住宅を建てるための建て替えや、もともとあった二世帯住宅の建て替えでも、適用要件を満たせば特例の利用が可能です。
適用要件は二世帯住宅でも同じですが、親名義の土地に子どもが家を建てる際には、建物を共有名義にするなどの対応が必要になります。
ただし、建て替えによって課税標準の特例から外れてしまう場合があることにも注意しましょう。
住宅用地においては、1戸あたり200㎡までの部分は固定資産税の1/6相当額を課税標準としますが、それ以上の部分は1/3相当額を課税標準とします。
そのため、建て替えによって家が広くなると、課税標準の特例から外れてしまい、固定資産税が増える恐れがあるのです。

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まとめ

以上、固定資産税の建て替え特例について解説しました。
固定資産税の建て替え特例とは、建て替えのために更地にしたタイミングで固定資産税額を計算されてしまうことで、税額が増えるのを防げる制度です。
二世帯住宅の場合であっても、着工時期や所有者に関しての適用要件を満たせば特例を利用できます。
私たちスギヤマハウス株式会社 は、横須賀・葉山エリアを中心に35年以上の売買・賃貸管理実績がございます。
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