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連帯保証人と保証人の違いとは?責任の範囲や注意点についても解説

連帯保証人と保証人の違いとは?責任の範囲や注意点についても解説

賃貸契約の際、「保証人」と「連帯保証人」の違いを曖昧にしたまま書類に署名しようとしていませんか。
言葉は似ていても責任の重さが全く異なるため、正しく理解していないと将来に大きな不安が残るでしょう。
本記事では、抗弁権や分別の利益、自己破産時における連帯保証人と保証人の違いについて解説します。

催告の抗弁権と検索の抗弁権から見る両者の違い

通常の保証人は、債権者からいきなり債務の履行を求められても、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる催告の抗弁権を持っています。
さらに、主債務者に資力があり、差押えなどの強制執行が容易な財産があることを示せれば、先に主債務者への執行を求める検索の抗弁権も行使できるのです。
これに対して、連帯保証人にはこれらの抗弁権が一切認められていません。
そのため、家賃滞納などが発生した契約では、主債務者への請求の有無にかかわらず、直ちに全ての債務について返済責任を負うことになるでしょう。
通常の保証人と比較して、連帯保証人は自分が主たる債務者とほぼ同等の強い請求を受ける立場になるため、責任の重さが非常に大きいといえます。

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複数の保証人がいる場合に関わる分別の利益

分別の利益とは、同じ債務に対して複数の保証人がいる場合に、各保証人が頭数で分割された自分の負担部分だけを負えばよいという原則を指します。
たとえば通常の保証人が2人いれば、各自が半額ずつを負担すれば足りる仕組みなのです。
一方で、連帯保証人の場合は事情が大きく異なります。
連帯保証人には分別の利益がないため、たとえ複数人の連帯保証人が存在していても、債権者は各人に対して債務全額の履行を請求できてしまいます。
なお、自ら主たる債務を負う連帯債務者も保証人とは同列ではありませんが、強い請求を受ける点では重い責任を負う立場でしょう。
物件探しの段階から、これらの区別を契約書で見落としがないように注意することが大切です。

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主債務者が自己破産したときの責任の範囲

主債務者が自己破産して裁判所から免責許可を受けると、本人の債務が免除される可能性があります。
しかし、その免責の効果は保証人や連帯保証人には及ばないため、彼らの支払義務が消えるわけではありません。
また、主債務者が期限の利益を喪失したことで、保証人側が残債を一括返済することを求められるケースもあるのです。
ちなみに、自己破産には浪費などの免責不許可事由がありますが、裁判所の裁量で免責が許可される場合も存在します。
いずれにせよ、本人が破産しても連帯保証人らの責任は残るため、契約時の負担は非常に重いと考えねばなりません。
部屋を探す際には、主債務者の破産で自分の責任も消えるという誤解は絶対に禁物ですよ。

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まとめ

通常の保証人と違い、連帯保証人には催告や検索の抗弁権がないため、主債務者と同等の重い責任を負います。
また、複数の保証人がいても債務を分割できる分別の利益が適用されず、全額を請求される仕組みなのです。
さらに、主債務者が自己破産をして債務を免除されたとしても、保証人側の支払義務は決して消えません。
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