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住宅ローンの連帯保証人について!デメリットや必要なケースも解説

住宅ローンの連帯保証人について!デメリットや必要なケースも解説

マイホームの購入を検討する際、多くの方が住宅ローンの審査や契約手続きにおいて、「連帯保証人」が必要になるのではないかと不安を感じています。
大切な家族や親族に重い責任を負わせることへの抵抗感や、万が一の際のトラブルを心配されるのは、将来を真剣に考えているからこその悩みといえるでしょう。
そこで本記事では、住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリットや原則不要とされる理由、さらに必要となるケースについて解説いたします。

住宅ローンで連帯保証人を立てる際に生じるデメリット

住宅ローンにおける連帯保証人は、主債務者と全く同等の返済義務を負うという重い責任を担うことになります。
もし主債務者の支払いが滞った場合、金融機関は連帯保証人に対して即座に全額の返済を請求できるため、個人の資産や生活を脅かすリスクが高いです。
また、実質的に返済を分担していても、連帯保証人自身は住宅ローン控除を受けられないため、税制面での恩恵がない点も大きな不利益となります。
さらに一度契約を結ぶと、離婚や人間関係の変化といった個人的な事情があっても、銀行の承諾なしに途中で辞めることは困難です。

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住宅ローンの連帯保証人が原則として不要である理由

現在の日本の住宅ローン市場において連帯保証人が原則不要な理由は、保証会社の利用が一般的になっているためです。
かつては、親族を保証人に立てるのが通例でしたが、現在は保証会社に保証料を支払うことで、個人の保証人を不要とする仕組みが確立されました。
金融機関にとっても、安定した資本力を持つ保証会社の保証を受ける方が、リスク管理しやすいというメリットがあります。
また、購入する不動産そのものが担保となることも、連帯保証人を必要としない大きな要因です。

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住宅ローンにおいて連帯保証人が必要とされるケース

原則不要であっても、夫婦でペアローンを契約する場合や収入合算をおこなう際には、お互いが連帯保証人になることが求められます。
配偶者の収入を合算して借入額を増やす手法を選択すると、パートナーが債務を担保する形になるためです。
また、親所有の土地に子ども名義で家を建てる際にも、土地所有者である親が連帯保証人を引き受ける必要があります。
これは、万が一の事態において、土地の権利関係を明確にしておくという金融機関側のリスク回避策となります。

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まとめ

住宅ローンの連帯保証人は、債務者と同じ返済義務を負ったうえに税控除も受けられないため、将来のリスクを考慮した慎重な判断が求められます。
現在は、保証会社の利用や物件自体を担保とすることが一般的であり、個人の保証人を立てる必要がないケースがほとんどです。
ただし、ペアローンや親の土地に建てる際などは例外的に必要となるため、自身の資金計画を事前によく確認しましょう。
横須賀で不動産の賃貸や売買をご検討中でしたら、スギヤマハウス株式会社へ。
ファミリー向けの戸建てをはじめ、ペット可物件、駅近物件など、幅広いニーズに寄り添った提案が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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