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2年契約の賃貸借契約を途中解約は可能?違約金についても解説

2年契約の賃貸借契約を途中解約は可能?違約金についても解説

転勤や転職、ライフスタイルの変化などで、今の賃貸物件の契約期間(2年)の途中で引っ越さなければならないことがあるでしょう。
「まだ住んで1年なのに、途中解約は可能なのか」「高額な費用を請求されたらどうしよう」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、賃貸物件の2年契約における途中解約の可否、違約金の有無、そして解約時の注意点について解説いたします。

2年契約の賃貸物件と途中解約の可否

多くの賃貸物件では、契約期間が2年と定められていても、借主側からの申し出による途中解約は可能です。
賃貸借契約では、2年契約の「普通借家契約」が一般的でしょう。
この「2年」という期間の定めがあるため、途中で解約することにためらいを感じるかもしれません。
しかし、ほとんどの賃貸借契約書には、「解約権留保特約」という条項が含まれています。
ただし、全ての契約が同じ条件とは限りませんので、まずはご自身の「賃貸借契約書」を取り出すことが重要です。
解約に関する条項に「途中解約は一切認めない」といった特別な記載がないか、しっかりと確認することが求められます。

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途中解約における違約金の発生

途中解約の際に違約金が発生するかどうかは、賃貸借契約書に「短期解約違約金」に関する特約があるか否かによります。
契約書に定められた「解約予告期間」をきちんと守って手続きをすれば、違約金が発生しないケースがほとんどでしょう。
ただし、例外的に違約金が発生するケースも存在します。
たとえば、「入居から1年未満で解約する場合は、賃料の1か月分を支払う」といった内容が明記されていることが該当します。
一般的に賃料の1~2か月分程度であれば、有効な特約として判断されることが多いでしょう。

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途中解約時の具体的な注意点

実際に途中解約を進めるにあたり、重要な注意点は「解約予告期間」の厳守と、違約金特約の確認です。
まず、契約書を再度確認し、短期間の解約に関する特別な定め(短期解約違約金)の有無をチェックしましょう。
次に、解約の意思が固まったら、必ず大家さんや管理会社へ「解約の予告」をおこなう必要があります。
電話連絡だけで済ませたつもりでも、後々のトラブル防止のために解約通知書の提出が求められるのが一般的です。
ここで重要なのが、契約書には「解約を希望する日の1か月前までに予告すること」や、物件によっては「2か月前まで」と記載されています。
もし、この期間を守らないと、短期解約違約金がなくても、予告期間に足りない日数分の家賃を請求される可能性があります。

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まとめ

賃貸物件の2年契約は、契約書に「解約権留保特約」があれば、所定の手続きを踏むことで途中解約が可能です。
定められた予告期間を守れば違約金は発生しないのが一般的ですが、「短期解約違約金」の特約がある場合は支払いが必要となります。
そのため、解約を決めたらすぐに契約書を確認し、違約金の有無と「解約予告期間」を正確に把握して行動することが重要でしょう。
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