
不動産売買契約書には、一見しただけでは分かりづらい印紙税の扱いが存在します。
契約書の金額や形式によって、印紙の貼付が必要かどうかが変わるため、事前に正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、不動産売買契約書に印紙が必要かどうか、印紙の金額、そしてその負担者について解説いたします。
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不動産売買契約書に印紙は必要か
不動産売買契約書は、原則として印紙税法に基づく課税文書に該当し、収入印紙を貼る必要があります。
これは、紙の契約書に限定されるもので、契約書を作成した時点で課税対象となります。
ただし、契約金額が1万円未満の場合は非課税となるため、印紙の貼付は不要です。
現在では電子契約が普及しており、電子データで取り交わした契約書については、印紙税の課税対象外となります。
そのため、クラウド上での契約締結をおこなうことで、印紙代を節約することができます。
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不動産売買契約書に貼る印紙の金額
印紙の金額は、契約書に記載された売買金額によって決定されます。
100万円を超え500万円以下であれば2,000円、1,000万円を超え5,000万円以下であれば2万円など、売買価格が高くなるにつれて印紙税額も上がる仕組みです。
ただし、現在は軽減措置が適用されており、2027年3月31日までに作成された契約書については、通常の本則税率よりも低い軽減税率が適用されます。
この制度により、たとえば5,000万円の物件でも1万円の印紙で済むケースがあるため、活用することでコストを抑えられます。
なお、軽減税率の対象となる契約書は、売買価格が1億円以下のものなど、一定の条件を満たすことが必要です。
また、不動産の売却を検討されている場合は、契約書の作成時期や様式によって、印紙税の額が変わることを意識しておくと安心です。
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不動産売買契約書に貼る印紙税はどちらが負担するのか
印紙税の負担については、法律上、契約当事者が連帯して納税義務を負うことになっています。
ただし、実務上では売主と買主の双方が1通ずつ契約書を保管するため、それぞれが自分の保管用の契約書に印紙を貼付するのが一般的です。
このようにすることで、印紙税を公平に折半する形となります。
また、双方の話し合いによって、一方が全額を負担するという取り決めをすることも可能です。
ただし、どちらが負担するか明確な取り決めがない場合には、慣習に従って契約書を2通作成し、各自が1通分の印紙代を負担する対応が適しています。
契約の締結前に、印紙税の取り扱いについて、不動産会社などと十分に確認しておくようにしましょう。
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まとめ
不動産売買契約書には、原則として印紙が必要ですが、電子契約や1万円未満の契約は対象外となります。
印紙税の額は、契約金額によって異なり、軽減税率を活用することで、費用を抑えることが可能です。
印紙代の負担については、双方で折半するのが一般的ですが、事前の合意により調整することもできます。
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