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空き家にはどんな種類がある?放置によるリスクや対策についても解説

空き家にはどんな種類がある?放置によるリスクや対策についても解説

近年、空き家問題は身近となってきており、国も対策をおこなっています。
管理されない建物は、倒壊や害虫の発生といったリスクだけでなく、固定資産税の優遇措置が外れて税負担が大幅に増える可能性もあるのです。
本記事では、空き家の種類や国の対策、放置した際のリスクについて解説いたします。

空き家の種類とは

日本の空き家は、「賃貸用」「売却用」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類に分類されています。
「賃貸用」は、今後賃貸物件として貸し出すことを目的に空き家となっている住宅で、全体の約半数を占めています。
「売却用」は、売却を予定して空き家になっている住宅で、割合としては比較的少ないものの、需要のある地域では活用されているのが特徴です。
また、「二次的住宅」は別荘やセカンドハウスなど、日常的に居住していない住宅を指し、これも全体の一部を構成しています。
その中でも重要なのが「その他の住宅」で、相続や転勤、入院などの理由で放置された住宅です。
この「その他の住宅」は、空き家全体の中でも高い割合を占め、今後の管理や対策が急務とされています。

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空き家問題解消のために国がおこなっている対策

空き家の増加に対応するため、国はさまざまな施策を講じています。
代表的なものが「空家等対策特別措置法」で、とくに危険性の高い空き家を「特定空家」に指定し、行政が指導・勧告・命令・強制執行までおこなえるようになりました。
さらに、2024年からは「相続登記の義務化」が始まり、相続発生後3年以内に登記をおこなわなければ過料が課されることとなりました。
これは、所有者不明の空き家問題を減らす狙いがあります。
また、自治体では、空き家の解体費用やリフォーム費用への補助制度を設け、所有者が前向きに対応できるよう支援が進められています。
これらの制度を活用することで、空き家を再生させたり安全に除却することが現実的になってきました。

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「その他の住宅」を放置するとどうなるのか

リスクの高い「その他の住宅」を放置すると、さまざまな問題が発生します。
建物の老朽化により倒壊や屋根材の落下、さらには火災や不法侵入といったリスクが高まり、周囲の住民へ悪影響を及ぼす可能性があります。
このような状態が続くと、自治体によって「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減措置が解除されることで、税負担が急増してしまうでしょう。
くわえて、行政代執行によって解体された場合、その費用は所有者に請求されます。
こうしたリスクを避けるためには、定期的な点検や清掃、防犯対策を講じることが大切です。
もし維持が困難であれば、売却を含む抜本的な対応を検討することが賢明です。

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まとめ

空き家は「賃貸用」「売却用」「二次的住宅」「その他の住宅」に分類され、とくに「その他の住宅」の放置が問題となっています。
国は、特措法や相続登記の義務化、補助金制度など多角的に対策を進めています。
空き家を放置すると経済的負担や法的責任が生じるため、早期の管理や売却を検討することが大切です。
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まずは、お気軽にお問い合わせください。

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