
賃貸物件の初期費用のひとつに「礼金」があります。
ほとんどの物件情報に「敷金・礼金○か月」と記載されていますが、そもそも礼金とは何なのかご存じでしょうか?
今回は、賃貸物件の礼金とは何なのか、経費に計上できるものなのか、どの勘定科目で処理するのかを解説します。
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賃貸物件の礼金とは?経費にして償却できる?
礼金とは、賃貸物件を新規契約する場合に発生する初期費用のひとつであり、物件を借りるお礼として借主から貸主に支払うお金のことです。
現代よりも賃貸物件の存在が貴重であった時代に、感謝の気持ちを込めて大家さんにお金を包んで渡す風習が一般化したものと言われています。
その金額に法律上の上限・下限の定めはなく貸主の裁量で決められますが、一般的な相場は家賃の1~2か月分ほど。
退去時の原状回復費用などに充てられる敷金とは異なり、礼金は、基本的に一度支払ったら戻ってこないお金です。
事業のために賃貸オフィス・店舗などを契約したときは、礼金を全額経費に計上できます。
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礼金を経費計上・償却する場合の勘定科目
礼金は、会計上は繰延資産として扱われます。
経費計上する場合の勘定科目は、その金額が20万円未満か、20万円以上かによって変わります。
20万円未満の礼金は「少額な繰延資産」とみなされ、一時的な損金として支払った時点での一括計上が可能です。
現金で支払った場合、勘定科目は借方を「地代家賃」に、貸方を「現金」に設定しましょう。
一方、20万円以上の礼金は繰延資産として、毎年の決算時に都度減価償却していくことになります。
賃貸物件の契約期間が5年未満で、更新時に権利費等の支払いが必要になるのが明確である場合は、礼金の額を契約年数で割って償却します。
契約期間が5年以上である場合は、礼金の額を5年で割って償却しましょう。
現金で支払ったなら、契約時点で借方を「長期前払費用」貸方は「現金」に設定し全額を計上、後の決済のたびに借方を「地代家賃」貸方を「長期前払費用」として償却するのが一般的な方法です。
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まとめ
賃貸物件の礼金とは、物件を貸してもらうことへの感謝の気持ちを込めて、借主から貸主に支払うお金です。
敷金と違って借主に還元されることはなく、基本的には一度支払うと返金も受けられません。
事業のために賃貸物件を借りた場合、その礼金は全額経費に計上できます。
金額が20万円以上か否かを基準に、一括計上するか都度償却していくかを選択しましょう。
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