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仮住まいへの引っ越しで住民票を移す必要はある?移さないデメリットも解説

仮住まいへの引っ越しで住民票を移す必要はある?移さないデメ

マイホームの売却や建て替えで住み続けられないときは、一時的に仮住まいに引っ越しをするケースもあるでしょう。
一般的な引っ越しでは、転居届・転出届を提出して住民票を移しますが、短期間の仮住まいでも手続きをする必要があるのでしょうか。
この記事では、仮住まいにおける住民票異動の必要性と移さない場合のデメリットも解説するので、参考にしてください。

仮住まいへの引っ越しで住民票の異動は必要?

引っ越してからそこに住む期間が1年未満であれば、移す必要はありません。
通常であれば転入や転居をした場合、その日から14日以内に住民票を移さなくてはならないと法律で定められています。
ただし、住む期間が1年未満であったり、元の住所に家族がそのまま住んでいたりする場合の異動は任意とされています。
住民票を移す場合は、引っ越し先の住所が同じ市区町村か、それ以外かで手続きが異なるので注意してください。
同じ市区町村に引っ越しをする場合は、マイホームがあった住所の市役所や区役所などの窓口で転居届の提出が必要です。
引っ越し先が異なる市区町村の場合は、まず、マイホームがあったほうの自治体の窓口で転出届を提出します。
その際に、転入手続きの際に必要な転出証明書が発行されるので保管しておきましょう。
次に、新しく引っ越した自治体の窓口で、転出証明書とともに転入届を提出すれば、手続きは完了です。

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仮住まいで住民票を移さないデメリット

選挙の際には、参加できる選挙や投票場所は元の住所に基づいたものになります。
選挙人名簿は、住民票のある住所をもとに作成されるためです。
投票するには、旧住所で指定された投票場所まで行かなくてはなりません。
また、印鑑証明書の発行など、一部の行政手続きが旧住所の窓口でないとおこなえない場合があります。
旧住所まで出向いたり、遠方の場合は郵送で手続きをしたりしなくてはなりません。
子どもにかかる医療費の助成は、住民票のある自治体がおこなっています。
仮住まいのある自治体で届出をしていない場合は、助成を受けるのに手間がかかる点がデメリットです。
助成を受けるためには、医療費の明細や領収書をそろえて、旧住所の自治体で還付申請をする必要があります。

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まとめ

仮住まいへ引っ越しする際に、その期間が1年未満であったり、元の住所に家族が住み続ける場合は住民票を移すかどうかは任意です。
移さない場合のデメリットは、参加できる選挙や投票場所が旧住所のものになる点や、一部の行政手続きが新住所の自治体の窓口ではおこなえない場合がある点などです。
子どもの医療費助成を受ける際にも手間がかかるため、期間や状況に応じて検討しましょう。
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