
念願のマイホームを新築する際、気を付けなければならないのが固定資産税です。
とくに完成が年末年始になる場合は、どのタイミングに入居するかで税負担が大きく異なってきます。
この記事では、固定資産税の基本を確認したうえで、年またぎで新築した場合の固定資産税額についてと、住宅ローン減税への影響を解説します。
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固定資産税の基本
固定資産税とは、土地や家屋の所有者に対して課される税金です。
所得税のような国に対して支払う税金とは異なり、自治体に対して支払う地方税に分類されています。
そのため支払い方法などは自治体によって異なっているため、注意してください。
この税金は、毎年1月1日時点の所有状況を基準に計算されます。
したがって年末年始付近の場合、購入したタイミングがポイントになってきます。
たとえば年末に土地を購入した場合は、年が明けた1月1日時点で課税されますが、年を越してから購入した場合であれば、翌年まで課税されません。
具体的な税額の求め方は、以下の計算式のとおりとなります。
固定資産税額 = 不動産の課税標準額 × 0.14(税率)
課税標準額とは、自治体が決定する不動産の税額を求めるための基準となる金額です。
購入金額とは異なる点に注意してください。
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年またぎで新築した場合の固定資産税額はどうなる?
新築の建物が1月1日の時点で建築途中で、年をまたぎ建物が完成した場合、建築中の建物は課税対象になりませんが、土地に対しては通常どおり課税されます。
ただし土地については更地扱いとなってしまうため、小規模宅地等の特例による軽減措置が受けられない点に注意してください。
一方、年内に新築住宅が完成した場合は、1月1日時点で建物が存在するため、土地と建物の両方が課税対象となります。
その代わり土地は宅地とみなされるため、小規模宅地等の特例による軽減措置が受けられるほか、条件を満たしていれば新築住宅に対する軽減措置も受けられます。
そのため年またぎよりも負担が少なくなるケースが多く、一般的には年内の入居がおすすめです。
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年またぎで新築した場合の住宅ローン減税への影響
住宅ローン減税とは、年末時点のローン残高の約1%が所得税や住民税から控除される制度です。
適用タイミングは、実際に住み始めたときからと定められています。
そのため新築住宅は年末までに完成させて、年内に入居しておく形にすれば、初年度から利用要件を満たせます。
ローンの返済がほとんどおこなわれていない状態で控除が受けられるため、減税効果が大きくなりやすいです。
そのため基本的には、年末の入居がお得となります。
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まとめ
固定資産税とは、土地や建物に課せられる税金です。
1月1日時点で所有している土地・建物が課税対象となるため、年またぎで新築した場合は土地だけに課税され、建築中の建物は対象となりません。
住宅ローン減税を利用する場合は、年内に完成させて入居まで済ませてしまうほうがお得です。
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