
店舗の内装工事をおこなう場合は、法律で定められた耐用年数に応じた資産計上をおこなえます。
しかし、内装工事費の資産計上はやや複雑で、建物と同じように資産として計上できるものと、計上できないものがあるため注意しなければなりません。
今回は店舗の耐用年数や、内装工事の減価償却に関する概要、減価償却の注意点を解説します。
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店舗の耐用年数とは
そもそも耐用年数とは、法律によって定められている、資産の一般的な使用期間のことです。
減価償却資産は利用中の劣化により年々価値を失うため、耐用年数が終了する日まで、減価償却費を経費として計上できます。
賃貸物件の内装工事の耐用年数は、一般的に10~15年です。
また、エアコンをはじめとする建物付属設備に該当する内装工事の場合は、それぞれの設備に応じた法定耐用年数を用います。
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店舗の内装工事は減価償却できる
店舗の内装工事にかかった費用は減価償却が可能です。
減価償却の目的とメリットとデメリットですが、まず取得した年度の損益に影響を与えないことを目的に、減価償却の制度が制定されています。
減価償却をするメリットは、節税ができることや資産が残ること、反対にデメリットは会計処理に手間がかかることなどです。
減価償却は国が定めた法定耐用年数に沿っておこなうため、耐用年数と減価償却の関係は非常に深いものと言えます。
減価償却の期間を決める際の指標となるが「耐用年数」であり、減価償却は耐用年数を用いて分割します。
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店舗の内装工事を減価償却する際の注意点
店舗をリフォームする場合、減価償却の対象となるリフォームと対象外のリフォームがあることが注意点です。
耐震性を向上させる場合などは減価償却できますが、それ以外の目的では減価償却ができない可能性があります。
ど減価償却の対象かどうかの判断が難しい場合は、工事費が60万円以下かつ前期末の取得価額の10%以下であれば、経費として計上しましょう。
また、入居した当時の資産機能を回復させる「原状回復工事」は、修繕費として扱われるため、減価償却ではなく必要経費として処理しなければなりません。
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まとめ
耐用年数とは、法律によって定められている、資産の一般的な使用期間です。
店舗の耐用年数は10~15年程度に設定されており、店舗の内装工事にかかった費用は減価償却できます。
ただし、減価償却の対象となる内装工事と、対象外となる内装工事があるため、必要経費として計上する必要があるのかどうかを慎重に判断しましょう。
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