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2024年度住宅ローン減税の変更点について!注意点や手続きも解説

2024年度住宅ローン減税の変更点について!注意点や手続きも解説

マイホームの購入後には、家計への負担を少しでも軽くするため、住宅ローン減税がよく利用されています。
しかし、住宅ローン減税は2024年に内容が変更されており、新たな規定をしっかり確認しておかなくてはなりません。
そこで今回は、住宅ローン減税の2024年の変更点をはじめ、利用にあたっての注意点と手続きも解説します。

住宅ローン減税の2024年の変更点

住宅ローン減税の2024年の変更点は、まず借り入れ限度額にあります。
新築住宅においては省エネ住宅だけが借り入れ限度額の対象とされ、一般の住宅は対象外とされました。
中古住宅の場合は、金額は低いものの、一般の住宅も制度の対象に含まれます。
子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年中に入居する場合は、借り入れ限度額が上乗せされます。
上乗せ額は住宅の種類次第で、たとえば長期優良住宅では500万円です。
このほか、合計所得が1,000万円以下の方に対し、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する対応も、2024年末までに延長されています。

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2024年以降に住宅ローン減税を使うときの注意点

省エネ基準を満たす住宅は、2024年以降も住宅ローン減税を利用できますが、以前よりも借り入れ限度額は下がります。
変更前の金額を想定していると、資金計画が狂ってしまうため注意が必要です。
その他の新築住宅を購入する場合、2024年以降は住宅ローン減税が使えません。
ただし、2023年中に建築確認を済ませているなど、一部の条件を満たせば適用が可能なので、詳細を一度よく調べたいところです。
中古住宅を購入する場合、借り入れ限度額に変更はないものの、2025年中に入居しなくてはなりません。

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2024年以降に住宅ローン減税を使うときの手続き

住宅ローン減税を利用するための手続きは、1年目と2年目以降に違いがあります。
初年度は確定申告が必要であり、必要書類を揃えて税務署に提出しなくてはなりません。
主な必要書類は、確定申告書、住宅の登記事項証明書、勤め先で発行された源泉徴収票などです。
1年目に確定申告を済ませれば、2年目以降は勤め先の年末調整で対応できるため、自分で申告手続きをおこなう必要はありません。
なお、自営業の方や年末調整の対象外となる方は、2年目以降も確定申告が必要です。

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まとめ

2024年以降の住宅ローン減税は、住宅の種類や利用者の立場によって借り入れ限度額が変わったうえ、床面積要件の緩和措置も期限が延長されました。
利用時の注意点は、省エネ基準を満たす新築住宅は引き続き対象となるものの、借り入れ限度額は下がっていることなどです。
利用の手続きは初年度と2年目以降で異なり、1年目は確定申告が求められます。
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