
マイホームを購入するときに金融機関から住宅ローンの融資を受けるのが一般的です。
ところで、ローンを契約するときに、金融機関から新住所の住民票を求められる可能性があるのをご存じでしょうか。
この記事では、新住所のものが不適切な理由のほか住民票を異動させるタイミングもご説明しますので、マイホームを購入する予定の方はお役立てください。
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住宅ローンを契約するときに提出するのは転居前の住民票
住宅ローンの審査や契約に使用する住民票は、通常、転居前のものです。
転出届は、引っ越しの14日前からでなければ提出できません。
これよりも前に届け出ると、公正証書原本不実記載等に該当し、違法となり、5年以下の懲役や50万円以下の罰金が科される可能性があります。
そのため、基本的には転居前の住民票を用いて契約をおこないますが、金融機関から新住所の住民票を求められる場合は、その理由を確認してみましょう。
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住宅ローンを契約するときに新住所の住民票を求められる理由
住宅ローンはマイホームの購入を対象に低金利で融資するものであり、契約者が住所を移転しないと住宅ローンの対象にはなりません。
マイホーム以外の目的に対する融資は、金融機関が住宅ローンよりも高い金利で貸し付けます。
金融機関はローンが不正に利用されるのを防ぐため、新住所の住民票により契約者の住所移転を確認したいと考えている可能性があります。
住宅ローンを契約する際には、転居前の住民票を使用し、引っ越し後に新住所の住民票を求められるケースもありますが、これが2度手間となる場合もあります。
したがって、金融機関が手間を省こうとしている可能性も考えられます。
なお、マイホームを購入する際に引っ越し前に不動産登記をおこなうと、引っ越し後に住所変更登記を手続きする必要があります。
初めから新住所で登記をおこなうことで、住所変更登記の手間や費用を削減できます。
また、新住所で登記申請をおこなうと、登録免許税における軽減措置が適用され、税率が2%から0.3%に削減されます。
金融機関の担当者は、これらの点を考慮して新住所の住民票を求めている可能性がありますが、提出期限を守らないと違法になる点には注意が必要です。
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住民票を異動させるタイミング
引っ越しする際に提出する転出届は、引っ越しする14日前から提出でき、引っ越しするまでに届け出なければなりません。
また、転入届は引っ越してから14日以内に届け出る必要があります。
転出届や転入届は異なる市区町村に引っ越す場合に必要なものであり、同一の市区町村内での引っ越しには転居届が必要です。
転居届は、転居後14日以内に届け出なければならない点に注意しましょう。
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まとめ
金融機関においては、手続きの手間や費用の削減のほか、契約者の便宜を図ったうえで新住所の住民票を求めているケースが散見されます。
ただし、引っ越しの14日以上前のタイミングで届け出るのは違法であり、5年以下の懲役や50万円以下の罰金を科される可能性がある点に注意してください。
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