
不動産の購入や売却を考えている際に「公租公課」について聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
不動産売買の公租公課の取り扱いについて話し合いをおこなうケースもあり、よくわからない方も多いでしょう。
今回は、不動産売買における「公租公課」とはどのようなものか、不動産売買時の注意点についてご紹介します。
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不動産の「公租公課」とは?
公租公課とは、国や地方公共団体に納める金銭的な負担の総称で、公租は所得税・法人税・都道府県民税などの国税・地方税です。
一方で公課とは、社会保険料などの公租以外の負担金を指します。
不動産に関係する公租公課とは「固定資産税」「都市計画税」を指す場合がほとんどです。
固定資産税は、土地や家屋の所有者に対して、市町村が課税する税金で、毎年1月1日時点の所有者に課せられます。
都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域と呼ばれる地域内にある土地や家屋が対象で、1月1日時点の所有者が納税義務者となり、固定資産税とあわせて納付します。
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不動産売買に関連する公租公課
不動産売買に関連する公租公課には、一般的には固定資産税と都市計画税を指します。
税金を徴収する側としては、固定資産税も都市計画税も、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している方を納税義務者として通知します。
もし不動産の売買によって年の途中で所有者が変更になった場合、公租公課をどちらが負担するのか疑問に思う方も多いですが、たとえ所有者が変わっても税制上の納税負担者には変更ありません。
しかし、実際には売主と買主の間で、引き渡し日を基準として日割り計算をして、公租公課を分けて負担するケースが多いです。
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不動産売買における公租公課の注意点
不動産売買での公租公課の負担は、起算日をもとに日割り精算をおこないますが、起算日は関東と関西で違いがあります。
関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とするケースが多いです。
たとえば、1月31日が引き渡し日の場合、1月1日時点では所有者は売主なので、所有者に4月1日から3月31日までの納税通知書が送られてきて、売主が支払います。
前年度分も売主が支払っており、1月31日時点ではまだ前年度分の期間です。
起算日が1月1日の場合、1月1日から1月30日までは売主負担で、1月31日から12月31日は買主負担となり、日割りで計算します。
起算日が4月1日の場合、前年の4月1日から1月30日までは売主負担となり、1月31日から3月31日までが買主負担です。
また、公租公課のなかには経費にできるものもあり、事業の経費としてなら固定資産税や都市計画税も経費として計上できます。
ただし、個人事業主だとしても、自宅にかかる固定資産税などは経費の対象とならない点は注意点です。
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まとめ
公租公課とは国や地方公共団体に納める金銭的な負担の総称で、不動産に関する公租公課は固定資産税と都市計画税です。
不動産売買に関する公租公課では、1月1日時点の所有者に納税義務がありますが、引き渡し日を起算として日割り計算をするのが一般的です。
公租公課の注意点として、日割り計算の起算日に関東と関西で違いがある点が挙げられます。
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